世界的人権保障機構の早期実現に関する宣言

基本的人権の国際的な保障は、現下の重要な世界的課題である。


世界人権宣言は、人権を不遍的にして全人類的なものとしてとらえている。最近における人権問題中には、その解決に当って国際的関連・連帯を無視しては到底考えられないものが多い。


われわれは、続発しつつあるこのような国際的人権侵害事件につき、人権の回復と、かかる事件の絶滅をめざし、まず国際的人権思想の普及高揚をはかるとともに、人権保障に関する諸法制を整備し、これにもとづく世界的人権保障機構の早期実現を期し、次のとおり提言する。


  1. 国際人権規約を直ちに批准し、同規約により設置される人権審査委員会の制度を確立すべきである。
  2. 政治的亡命者の保護のため、「難民の地位に関する条約」を早期に批准し、かつ亡命に関する法律を制定すべきである。
  3. 出入国管理行政に対する事前の司法的抑制の制度を導入すべきである。
  4. 日本国内における外国官憲の捜査活動とその人権侵犯行為を絶滅させるため、政府の適切な処置を要求する。

われわれは、これらの実現のため最大限の努力を払うことを決意する。


右宣言する。


1974年(昭和49年)11月9日
第17回於水戸市