捜査当局の違法な取調・証拠収集の是正と秘密交通権の確立に関する決議

犯罪捜査において今なお別件逮捕などによる自白強要、違法な捜索・差押による証拠物の収集が跡を絶たない。


のみならず、捜査当局は接見禁止処分のあった事件についても弁護人の接見は自由であるにもかかわらず、かずかずの判例を無視し、いまだに検察官発行の指定書を持参しなければ接見させないとの態度をとりつづけて弁護人の交通権を否定し防禦権を侵害している。


われわれはこれを甚だ遺憾とするものである。


当局は、違法な手続による取調・証拠収集を改め、被疑者および弁護人の権利を正しく認識しこれを侵害しないよう重ねて要望する。


右決議する。


1974年(昭和49年)11月9日
第17回於水戸市