付審判請求手続きの運用に関する決議

刑事訴訟法262条以下の付審判請求手続が、国民によって公務員の職権濫用を厳しく監視するものであることに鑑み、その審理に際しては、右手続が少なくとも請求人側に対し、捜査記録をふくむ全記録の閲覧謄写を認め、証拠の申請および証人、鑑定人の尋問、被疑者取調べの立会、発問を許すなど、当事者関与による審理を行い、もって国民が納得する民主的かつ公正な運用を期すべきである。


右決議する。


1974年(昭和49年)11月9日
第17回於水戸市