刑事訴訟法の一部(再審)改正に関する決議

再審制度は、真実発見と人権擁護の見地に立脚して設けられた制度である。


しかるに再審開始の理由はあまりにも狭く、その手続き規定にも不備のものが少くないため、現行刑事訴訟法中の再審規定は無実を救済する機能を果していない。われわれはこれらの現実に鑑み、去る昭和37年7月、再審法規改正要綱を発表し、これが実現を期したがいまだに再審法規は改正されていない。


その後10余年、再審請求による無実の叫びはあとをたたず、再審規定はそのもつ不備欠陥をますます露呈するに至っている。


よって関係当局は、再審の門戸を拡張し、手続規定を整備する法改正を全力をあげて促進断行すべきである。


右決議する。


1973年(昭和48年)8月18日
第16回於札幌市