売春の絶滅に関する決議

何人もいかなる奴隷的拘束も受けず、苦役からの自由を有することは、日本国憲法の保障するところである。


しかるに今なお、前近代的な前借金制度により、売春を強要され、これと搾取的な歩合制とによって、悲惨な状態の下に呻吟させられている婦人が多数存することは誠に遺憾である。


かかる前借金契約は、いわゆる前借金無効の最高裁判所判決と売春防止法第9条によって無効であることは明らかである。


よって関係当局は、前借金契約が無効であることを銘記し、これを取締る関係法令を適切に運用して売春の絶滅を期すべきである。


右決議する。


1973年(昭和48年)8月18日
第16回於札幌市