弁護士法中に各弁護士会の人権擁護委員会に関する規程を設ける件(第四決議)
弁護士法中に、日本弁護士連合会並びに各弁護士会の人権擁護委員会に関する規定を設け、該人権擁護委員会は、人権侵犯事件につき調査並びに情報収集その他の権限を有する旨、明記することを重ねて要望する。
右決議する。
(昭和41年8月27日、於て札幌市、第9回人権擁護大会)
理由
弁護士が基本的人権を第一使命とすることは、弁護士法第1条の明定するところである。然るに弁護士会の人権擁護委員会に関する規定が、弁護士法中に明記されていないため、弁護士会人権擁護委員会の活動に多大の不便と権威の失墜とをもたらしている。
当会は再三にわたり関係方面に決議要望をなし、殊に昭和29年には、当会司法制度調査会において慎重審議の結果、左記の改正法案を作成要望してきたが未だ実現をみない。国会は、速やかに弁護士法を改正増補して、弁護士会における人権擁護委員会に関する規定を明定せんことを茲に重ねて要望するものである。
記
弁護士法を左(下)のとおり改正する。
1. 第33条第2項中、次の一号を設け以下順次繰り下げる。
十五、人権擁護委員会に関する規定
2. 第70条の次に、次の1条を設ける。
第70条の2、各弁護士会及び日本弁護士会にそれぞれ人権擁護委員会を置く。
2、人権擁護委員会はその置かれた弁護士会又は日本弁護士連合会の請求により、人権侵犯被疑事件につき調査及び情報の収集をなし、関係機関への適切な処置をする。
3.
第71条中「綱紀委員会に準用する」を「綱紀委員会、人権擁護委員会に、第68条の規定を人権擁護委員会にそれぞれ準用する」に改める。
注(1) 提案会
日弁連人権擁護委員会
注(2) 要望先
法務大臣、内閣法制局長官、衆参両院法務委員会委員長、各党政策調査(審議)会々長