監獄法並施行規則の改正方の件(決議)

監獄法および、その施行規則は、制定以来既に半世紀を経過し、現行憲法に照らし人権の尊重に欠くることが甚だ多い。


よって、速やかに、これが抜本的改正を重ねて要望する。


昭和39年10月24日
於名古屋市、第7回人権擁護大会



理由

現行監獄法は50年を経ており、天皇制時代の思想の下において立法されたもので、今日主権在民の立場からして当然改正さるべき法律である。


最近、既決囚人から処遇の問題について種々な形で裁判所へ救済を求める訴訟が増えている事実はこの間の事情を証明して余りがあろう。


われわれが矛盾を感じていることの中でも、人権感覚からすれば、長期服役者の出所の際に渡される賞与の洵に微々たること。また、拘置所に関する規定が単に監獄法の準用にまつという点にも監獄法以下関係法規の整備の必要を痛感するものである。