監獄法改正の件(決議)

監獄法並に同施行規則は、明治41年に制定せられ、既に半世紀を経過し、時代の要請と調和しないものがある。


よって、人権の保障と行刑の目的に鑑み、これが速やかなる改正を要望する。


1958年(昭和33年)11月9日
於金沢市、第1回人権擁護大会


理由

1955年のジュネーブにおける第1回国連大会において犯罪者の最低の災害保障、賃金、医療設備、新聞雑誌の購読が承認されたのである。我国においても、大阪のヒラミネ判決では、現行監獄法が憲法に違反しているとした。監獄法は最低の人間的処遇を保障しなければならない近代の要請に対し、現行監獄法並に同施行規則は早急に改正されなければならない。