出廷証人等保護に関する件(決議)

刑事事件に関連し、証人又は鑑定人として出廷した者に対し、当局は、出廷者の生命、身体、自由、財産等に危害を加えようとする一切の行為の絶滅を期するよう適切な措置を執ることを要望する。


1957年(昭和32年)11月10日
於和歌山市白浜町、人権委員会秋季総会


理由

博徒又は暴力団等の刑事事件に関連して、証人又は鑑定人として出廷した者に対し、当該被告人又はその関係者に於て、お礼参り等に名をかりて右出廷者の生命、身体、自由、財産等に危害を加えんとする一切の行為の絶滅を期するための法的措置を速やかに講じられたい。