警察官の職権乱用反省方の件(決議)

司法警察員の職権乱用の弊害については、本委員会は既にしばしば決議して当局の反省を求めて居ったところであるが、近時、司法警察員中被疑者に暴行を加え、暴言を浴せ、又は自白を強要し、或は嫌疑事案に関する秘密を他に漏洩する等その職権乱用の行為が未だに跡を絶たぬのみならず純然たる民事事件を警察員が、刑事事件に擬して介入し、示談を強要するがごとき事案が発生している。


斯る行為は、民主警察の理念に反する職権乱用行為であるから、当局において充分自重反省して根絶せられんことを要望する。


1956年(昭和31年)3月17日
於水戸市、人権委員会春季総会


理由

提案の各種事例は、委員会調査の朝霞小学校事件、目黒警察署事件、下館警察署事件の他、ひかり荘事件、本庄警察署の強盗誤認事案等頻ぱんとして起っている。


そして、これらの事件については、調査の結果、それぞれ関係当局に反省方を促しているものであるが、こうした職権乱用行為は、跡を絶たぬばかりでなく、純然たる民事事件に、司法警察員が介入して示談を強要するが如き事例をみることは、甚だしい行過ぎであって、これら職権乱用について、当局は充分反省自重されて、その根絶に力を致されたい。