人権擁護委員に調査の法的権限を附与するよう要望の件(決議)

弁護士会の人権擁護委員に事実調査の法的権限を附与するよう弁護士法の改正を当局に要望する。


1954年(昭和29年)3月27日
於静岡市、人権委員会春季総会


理由

本案は、わが委員会において久しく検討していたものであって、法務省人権擁護委員法には、調査権にかかる規定があるが、弁護士本来の使命とする基本的人権擁護に挺身している本委員会委員には、弁護士法上規定がないのは、調査活動に不便至極である。


よって、右法務省人権擁護委員法による権限と同様弁護士法の改正を要望する。