捜査官が捜査に際し、被疑者その他の信用名誉を毀損しないよう注意することの件(決議)

検察官、検察事務官、司法警察職員その他犯罪捜査の職にある者は、厳に秘密を保ち、被疑者その他の名誉信用を害しないよう慎重なる態度をもって臨むと共に改善を立法化することを望む。


1954年(昭和29年)3月27日
於静岡市、人権委員会春季総会


理由

国民は、個人としての生命、自由、名誉を尊重され、その基本的人権は永久の権利として憲法11条、13条、97条に宣言され保障されている。又刑事訴訟法第196条同規則93条に被疑者の名誉を害してはならない旨を規定している。


然るにも拘らず、捜査の秘密が外部に漏洩して、被疑者は致命的打撃を受け、社会的地位、信用を失っている事例は多い。よって捜査の職にあるもののこれが関心を高めて、そのような扱いをしないよう要請する必要がある。