日米行政協定に基く裁判権確立の件(決議)

国際間の紛争を防止し、人権を擁護するため、裁判に干し速かに属地主義の原則を確立すべし。


1952年(昭和27年)10月25日
於名古屋市、人権委員会秋季総会


理由

国際社会の現状に於ては、各国が自主独立の国家として司法権の確立に基いて属地主義の徹底を前提としてのみ各国民の従って全人類の基本的人権擁護が可能である。


今後わが国の裁判所をめぐって起り得べき国際間の紛争を防止するため日本政府に対し、日米行政協定第17条に基き一日も早くアメリカ政府が有する治外法権の抛棄を交渉すべきことを要請する。