邪教の人権犯行為絶滅の件(決議)
信教の自由は、新憲法下世人の認識を一新したが、この風潮を契機として近代人心の動揺に乗じ、名を宗教に藉りて精神上肉体上人権侵犯の行為増加しつつある事実に鑑み、吾等は、この際適切なる方策を講じて人権擁護の実を揚げることを期する。
1951年(昭和26年)10月19日
於仙台市、人権委員会秋季総会
理由
信教の自由は、憲法20条に保障されているが、この思想が人心に及す影響も亦大であって、今後の思想の動き如何を考えるとき洵に憂慮すべきものがある。所謂宗教に名を藉りて人権侵犯行為が近時増加しつつあって、信徒17万と号する一宗教は暴行沙汰に及び或は職業的に動いて事件の解決を行っているものもある状況で、信徒は自由を奪われ国民はその不正行為におびえている。即ち人権擁護のため之等の悪行者の排撃方途を講ずべきである。