第59回定期総会・国際人権基準の国内における完全実施の確保を求める決議 -個人通報制度及び差別禁止法制定を始めとする人権保障体制の早期構築を求めて-
本年(2008年)、普遍的な国際人権基準を定立した国連の世界人権宣言60周年を迎える。
また、本年は、5月に国連人権理事会による日本の人権状況全般の審査が実施され、秋には国際人権(自由権)規約委員会による第5回日本政府報告書の審査が実施されるなど、国際人権諸基準の日本の履行状況が厳しく問われる年となる。
しかし、国際人権諸条約の国内における実施とその制度的保障という見地から、国内法の運用状況と、人権侵害からの救済のための人権保障システムの状況を見たとき、日本の現状は国際人権基準から乖離したものといわざるをえない。
日本にとって国際人権の年ともいうべき本年にあたり、当連合会は、人権保障システムの構築及び国際人権基準の国内実施の観点から、以下のとおり、国に求める。
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国際人権(自由権)規約等の個人通報制度を直ちに実現すべきである。
国際人権(自由権)規約、拷問等禁止条約、人種差別撤廃条約、女性差別撤廃条約などにおける個人通報制度は、国際人権法を個々の人権侵害からの救済に活かす極めて重要な制度である。しかし、政府は、いずれの条約についても個人通報制度を定める選択議定書の批准をせず、あるいは条約中の個人通報条項の受諾宣言をしていない。これら個人通報制度の実現は、焦眉の課題である。 -
「国内人権機関の地位に関する原則(パリ原則)」(1993年国連総会採択)に基づく、真に政府から独立した国内人権機関を直ちに設立すべきである。
政府から独立した国内人権機関は、迅速かつ実効的な人権救済のために不可欠な人権保障システムである。しかし、現在、政府が準備する人権擁護法案による人権委員会は、政府から独立したものとは認めがたく、真に政府から独立した人権機関を直ちに設立すべきである。 -
障がいのある人の権利条約を早期に批准し、その国内実施のためにも、障がいを理由とする差別を禁止する法律を速やかに制定すべきである。
2006年12月、国連は、障がいのある人の権利条約を採択し、本年5月に同条約は発効した。同条約は、障がいのある人に対する合理的な配慮をしないことを含むあらゆる差別を撤廃するための立法を求めている。障がいのある人が、今なお差別を受けて完全な社会参加を実現できていない現状に鑑みれば、この権利条約を早期に批准すべきであり、その国内実施のためにも、障がいを理由とする差別を禁止する法律の速やかな制定が求められている。 -
取調べの可視化(取調べの全過程の録画)を直ちに実行するとともに、警察拘禁期間を国際人権基準に従って短縮する道筋(代用監獄の廃止)を示し、取調べ時間について法的規制をすべきである。
2007年5月、国連拷問禁止委員会は、警察拘禁期間の国際人権基準に従った短縮化(代用監獄の廃止)、取調べ時間の法的規制、取調べの可視化を内容とする総括所見を表明した。折しも、志布志事件、氷見事件及びこれに引き続いて、代用監獄における拘禁を捜査に濫用した引野口事件の無罪判決が裁判所により出され、わが国の自白獲得に偏重した捜査のあり方への批判、取調べ適正化への声はかつてないほど高まっている。しかも、裁判員制度が2009年5月21日から施行される。今や、上記各施策の実現は、国際的にも国内的にも喫緊の課題である。 > -
死刑の執行を停止し、死刑制度調査会を国会に設置すべきである。
国連拷問禁止委員会の総括所見は、死刑確定者の非人道的な処遇の改善、死刑執行の停止を実現すべきことを表明し、国連総会は、2007年12月、死刑制度の廃止を視野に入れた執行停止を決議した。ところが、政府は同月に3名に対する死刑執行を行い、本年は、2月と4月にも死刑執行を行っている。政府は国連拷問禁止委員会の総括所見に従い、死刑の執行を停止し、死刑制度の存廃等を調査する死刑制度調査会を国会に設置すべきである。
当連合会は、日本で、国際人権基準を完全に国内実施し、また、人権救済を実効的に行うことのできる人権保障システムを構築するため、以上の施策の実施を強く政府及び国会に求めるとともに、当連合会もその実現のため引き続き全力を尽くす決意であることを表明する。
以上のとおり決議する。
2008年5月30日
日本弁護士連合会
(提案理由)
第1 はじめに
2006年、日本政府は、国連に新たに設置された人権理事会の理事国に立候補し、初代理事国として選出されたが、その選挙の過程において提出した誓約書の中で、日本は主要人権条約を誠実に履行していると述べている。しかし、日本政府がこれまで国連人権条約機関から示される総括所見を誠実に履行してこなかったことは明らかである。 本年(2008年)は、5月に人権理事会のUPR(普遍的定期的審査)が実施されることとなっている。秋には1998年に続いて、国際人権(自由権)規約の第5回政府報告書審査が実施されることとなっている。2007年5月に出された国連拷問禁止委員会の総括所見のうち、代用監獄と取調べに関する条項などについては、本年5月までに政府はフォローアップの情報提供を求められている。このように、2008年は、世界人権宣言の60周年に当たるばかりでなく、日本政府が、誠実に国際人権基準を国内実施しているかどうかが、国際社会の中で厳しく問われる年となっている。
第2 条約機関の勧告等への対応が不十分であること
上記のとおり、日本政府は、人権理事会の選挙において提出した誓約書の中で、日本は主要人権条約を誠実に履行していると述べているが、実際は、条約機関による政府報告書審査に関する日本政府の態度は、およそこれとかけ離れたものである。すなわち、日本政府の各条約機関に対する政府報告書の提出には大幅な遅延が見られ、各条約機関から勧告を受けても、ほとんど履行していない。
第3 国際人権保障システムの未確立
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個人通報制度の未批准(未受諾)
日本は、国際人権(自由権)規約をはじめ、拷問等禁止条約、人種差別撤廃条約、女性差別撤廃条約などにおけるすべての個人通報制度について、制度を規定する選択議定書を批准せず、あるいは条約中の個人通報条項の受諾宣言を行っていない。
これらの条約にあっては、各締約国の条約実施義務の履行状況を監視するための委員会が設置され、各締約国から定期的に人権状況に関する報告書の提出を受けてこれを審査しているが、その結果を踏まえて出される総括所見は概括的な勧告にとどまっているため、必ずしも具体的な改善を促すには十分ではない。具体的事案において適正に人権条約が適用されるためには、当該事案そのものが個人通報制度によって委員会の俎上に載せられ、直接吟味されることが必要である。これによって裁判官もより真剣に人権条約の解釈に取り組み、適正な解釈を展開することが期待できる。また、具体的な事案における行政的あるいは立法的改善を促す契機にもなると考えられる。
日本の裁判所においては、多くの弁護士の努力により、国際人権条約に対する自覚を持ったいくつかの裁判例も漸く現れるようになってはきたが、まだまだ不十分である。行政や立法も概括的な勧告に対しては、今日まで殆ど具体的な対応を示していないのが実情である。
このような事態を打開するため、当連合会は、これまでも1986年徳島での人権擁護大会における決議、1988年神戸での人権擁護大会での人権神戸宣言、1991年の定期総会での決議、1996年別府での人権擁護大会における宣言などにより、繰り返し、個人通報制度、とりわけ国際人権(自由権)規約第一選択議定書の早期批准を求めてきた。昨年には、個人通報制度実現に向けた委員会を設置し、各方面への働きかけを精力的に開始した。ところが日本政府は、関係する国連条約機関からの勧告に対し、個人通報制度は、司法権の独立を含め、司法制度との関連で問題が生じるおそれがあり、慎重に検討すべきであるとの指摘もあることから、本制度の運用状況等を見つつ、その締結の是非につき真剣かつ慎重に検討しているところであるとの弁解を長年にわたり繰り返すのみである。しかし、この間多くの国が個人通報制度を採用しており、OECD加盟の30か国やG8の8か国など、いわゆる経済先進国の中で個人通報制度を有しないのは、唯一、日本のみである。
日本が、初代人権理事国として、人権の分野で国際的に積極的な役割と責務を果たそうとする以上、自国の管轄内にいる個人が国際的な人権保障制度である個人通報制度を利用できない状態のまま放置することは、その国際的地位からして誠に相応しくない。早急に、国際人権(自由権)規約などの個人通報制度を実現することが求められる。
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国内人権機関の未設置
国内人権機関とは、人権侵害の申立てを審査し、救済を与えるための国内機関である。日本が「国内人権機関の地位に関する原則(パリ原則)」(1993年国連総会採択)に合致した国内人権機関を早急に設置すべきことは、1998年に国際人権(自由権)規約委員会から勧告を受け、その後国際人権(社会権)規約委員会、人種差別撤廃委員会、女性差別撤廃委員会、子どもの権利委員会からも勧告を受けているところであり、早急にその実現が求められる。
日本政府は、2002年3月に人権委員会の設置のための人権擁護法案を国会に提出したが、同法案は、①同法案により設置される人権委員会は法務省の外局として実質的に法務大臣の所轄下に置かれ、政府からの独立性の点で問題があること、②救済・保護の対象となる「人権」概念が明確でなく、公権力による人権侵害のうち、調査・救済の対象となるのは「差別と虐待」に限定されている等の欠陥があり、そのため、当連合会をはじめとする広範な市民の反対があり、未だ国会において可決されるに至っていない。2005年には、人権擁護委員の資格について国籍条項を設けるという、差別的な内容の意見が政府与党内から出るなどの動きもあった。当連合会及びその他のNGOは、このような動きに警戒を強めつつ、パリ原則に合致した国内人権機関が一日も早く設置されることを求めている。
第4 国際人権基準の国内実施のための法整備及び運用の是正
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障がいのある人の権利条約の未批准と差別禁止法の未制定
国連は、2006年12月、世界の障がいのある人が待ち望んできた障害のある人の権利条約を採択し、本年5月、同条約は発効した。日本は、2007年9月に同条約に署名したものの、条約の国内実施にあたって必要な国内法の整備等の課題を抱えて、未だ批准には至っていない。
同条約は、障がいのある人に対する合理的な配慮を行わないことも差別と捉えたうえで、締約国に対して、あらゆる機関、人による障がいを理由とする差別を撤廃するため、適当な立法措置を行うことを求めている。また、これに先立つ2001年8月、国際人権(社会権)規約委員会は、世界において既に20を超える国々が差別禁止法を制定していること、日本における障がいのある人の置かれた状況を踏まえて、日本政府の報告に対する最終見解において、障がいのある人に対するあらゆる種類の差別を禁止する法律を制定するよう勧告している。上記のとおりであるにもかかわらず、政府はなおあらゆる種類の差別を禁止する法律の制定の必要性すら未だ認めるには至っていない。
障がいのある人が今なお差別を受けて完全な社会参加を実現できていない現状に鑑みれば、障がいのある人の権利条約を早期に批准し、その国内実施のためにも、障がいを理由とする差別を禁止する法律を速やかに制定することが必要である。
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警察拘禁と刑事手続に関する問題点
(1)勾留決定後も続く警察拘禁(代用監獄)
ア 日本においては、裁判官への引致後においても、被疑者は警察の元に戻され、法務省の管轄する拘置所に移されない。ほぼすべての被疑者は、代用監獄としての留置場に起訴までの間(勾留決定前を含めれば最長23日間)留置され、その全期間にわたって、警察官と検察官による尋問が可能である。この長すぎる警察拘禁期間は国際人権基準に明確に違反している。
イ 警察における尋問の時間については、法的な制限はなく、容疑を否認したり、黙秘したりしている被疑者に対しては、深夜にわたる取調べが継続されることがある。被疑者が否認している場合には、その調書が作成されない場合もある。
(2)検証不能な被疑者取調べ
ア 日本における身体拘束下の被疑者取調べは、録画・録音もなされず、弁護人の立ち会いもない完全な密室で行われているため、取調べが適正に行われているかどうかを事後的に検証する手段がない。実際には、取調べが完全な密室で行われていることを利用して、被疑者が、取調官から、脅迫や利益誘導等の精神的圧力を受けて自白を強要されたり、暴行、わいせつ行為などの肉体的拷問を受けるなどしたとの報告が後を絶たず、このような被告人の主張が認められた裁判例も数多い。最近では志布志事件、氷見事件などがそのような事件であり、最近無罪判決が出された引野口事件においては、同房者を通じて聞き出した供述内容を調書として証拠提出した。判決は、こうした手法を、警察が「同房者を通じて捜査情報を得る目的で、意図的に被告人と同房者の2人を同房状態にするために代用監獄を利用したものということができ、代用監獄への身柄拘束を捜査に利用したとの誹りを免れない」と指摘した。
イ 被疑者について作成される警察官・検察官の尋問についての記録は、捜査官の作成する書類に、本人がサインと押印した調書であるが、一問一答式ではない要約調書であり、被疑者の供述を正確に反映したものとはいえない。
ウ 最近偶然明らかになった警察官の取調べに当たっての心得をまとめた愛媛県警の部内資料によれば、自白を得るためには長時間の取調べによって、否認している被疑者を「弱らせ」ることを推奨する記述がある。
(3)条約機関の勧告を無視
ア 当連合会は30年以上にわたって、この代用監獄制度の廃止を求めて活動してきた。国際人権(自由権)規約委員会の総括所見(1993年、1998年)及び国連拷問禁止委員会の総括所見(2007年)は、代用監獄制度が非人道的な取調べによって虚偽の自白強要の原因となっていることを認め、その廃止と取調べの可視化、弁護人に対する全面的な証拠開示を強く求めている。
イ こうした勧告も受けて、当連合会は代用監獄を廃止すること、被疑者取調べのすべての経過を録画すること、検察官の所持しているすべての証拠に対する開示請求権を弁護人に認めるよう提案し、法務省と交渉を継続してきた。しかし、現在まで、残念ながら捜査当局の承諾を受けるに至らず、いずれも実現していない。
2009年5月21日から裁判員制度が施行される。そのためにも、上記のような刑事司法制度の諸改革が、今まさに強く求められている。なお、取調べの可視化について、近年、最高検察庁は、検察官が自ら必要と考えたときに取調べの一部を録画する制度を試行している。しかし、一部の録画は、自白強要後の状況を検察官が裁判官(まもなく導入されようとしている市民の裁判員を含む)に対して印象づけるための証拠作成・プレゼンテーションにすぎないものともなりうるのであって、当連合会の主張する取調べの可視化とは、別のものである。
ウ また、警察留置場に収容された者の人権侵害について、警察機関から独立して不服を審査する機関が欠落していることも大きな問題である。
エ このように、条約機関による度重なる勧告を公然と無視する日本政府の対応は、人権理事会の初代理事国として国際人権保障に貢献しようとする日本政府の外交姿勢と両立しない。日本政府は、国際社会からの要請を受け入れ、代用監獄について明確な廃止のための展望を指し示すべきである。
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死刑制度と死刑確定者の処遇について
(1)死刑適用の拡大
日本では、過去10年間、殺人などの凶悪犯罪が特に増加したという事実はない。しかし、第一審における死刑判決数が1991年から1996年の6年間では28件であったのに対し、2001年から2006年までの6年間では81件となり、約3倍に増加している。また、死刑確定者収容人員の数は、1997年末には51名であったが、2006年末には94名となり、2007年は12月末日現在、107名(2008年3月末日時点、速報値)である。死刑判決に対する上訴は必要的なものとなっていない。確定した死刑判決に対して再審の請求を行うことはできるが、この請求には死刑の執行を停止する効力がない。なお、死刑事件について再審が開かれたのは、1980年代に4件があったのみである。
(2)適切な執行停止システムの不存在
死刑確定者の中には、重大な健康上の問題を抱えている者や高齢者が相当数いる。刑事訴訟法は心神喪失状態にある者に対する死刑執行を禁じているが、死刑確定者の健康状態を刑事施設の外の医師がチェックして死刑の執行停止の是非を判断するシステムはなく、精神障がいのある人や高齢で車いすの者が処刑された事例がある。恩赦により死刑を減刑されたケースは、1975年に1件認められたのを最後に30年間以上恩赦となった例がなく、恩赦制度は機能していない。
こうした日本の死刑制度に対しては、国連拷問禁止委員会の総括所見(2007年)において、死刑の執行を速やかに停止し、かつ、死刑を減刑するための措置を考慮すべきであり、恩赦を含む手続的改革を行うことが勧告されている。また、同年には国連総会において、死刑廃止を視野に入れて死刑の執行を停止することを、日本を含むすべての死刑存置国に対して求める決議が採択された。さらに、同年12月に日本で高齢者及び健康上の問題を抱えた死刑確定者が執行された際には、アルブール国連人権高等弁務官により、これを遺憾とし死刑執行の停止を求める異例のコメントが出されるに至っている。
(3)死刑確定者に対する拷問ないし非人道的な処遇
死刑確定者が、自らの死刑執行の日を知らされるのは、執行当日であり、通常は執行の約1時間前である。親族や弁護人に対しても、事前に執行が通知されることはない。このため死刑確定者及びその家族に、死刑執行の日が不確定な状況が続くことによる心理的重圧がかかる。再審請求を行っても、弁護人との面会の秘密は保障されない。実際、ほぼすべての事件で、弁護人と死刑確定者との面会には、拘置所職員が立ち会う。弁護人とやりとりする手紙もすべて検閲される。死刑確定者は、例外なく単独室に長期間収容され、他の収容者との接触は許されないことが原則である。親族及び弁護人以外の者との間での面会や手紙のやりとりは、厳しく制約されている。死刑確定者の「心情の安定」を理由に、拘置所当局が正当化しようとするこのような処遇について国連拷問禁止委員会の総括所見(2007年)は、「拷問あるいは虐待に相当しうる」と判断している。こうした見解が示されること自体、極めて異例の事態であり、死刑確定者の置かれた状況の深刻さを示している。
(4)死刑の執行停止と死刑制度調査会の設置
上記のように、日本の死刑制度は国際人権条約に違反する疑いがあり、死刑廃止に向かう世界の趨勢に逆行する。直ちに死刑の執行は停止されるべきである。そして死刑制度の存廃その他死刑制度に関する事項についての調査を行うため、衆議院及び参議院に、死刑制度調査会を設置すべきである。
第5 結語
以上のとおり、日本は、国際人権基準を制度的に保障するシステムが未整備であり、国際人権条約を国内実施する法令の整備や運用が未だ実現していない。
当連合会は、個人通報制度の早期実現などの人権保障システムの整備を政府に求め、また、障がいを理由とする差別を禁止する法律の制定など国際人権条約を国内実施するための法整備や運用の是正を政府に強く求めるものである。
また、当連合会は、これらの課題の実現のため、あらゆる努力を行うことを決意するものである。