第19回定期総会・宣言・自由の確立と人権の擁護に関する決議 無罪判決を受けたものに対する国家補償に関する決議

(宣言)

終戦後20数年を経過した今日、沖縄が、なお米国の施政権下にあり、基本的人権の侵害されている事案が少くないことは、まことに遺憾である。


われわれは、人権侵害の禍根を絶つとともに、沖縄に対する施政権の返還がすみやかに実現されることを期する。


右宣言する。


(第一決議)


法曹一元の理想を実現し、司法の民主化を促進することは、日本弁護士連合会の当面する重要な課題である。


われわれは、まず、わが連合会の機構をすみやかに改革して全国弁護士の総力を結集し、この目的達成に向って前進することを期する。


右決議する。


(第二決議)

近時、汚職・暴力・職権乱用等、法の軽視にもとづく事案の頻発していることは、まことに遺憾である。


われわれは、ここに一層法の威信の確保に努めるとともに、憲法に保障された自由の確立と人権の擁護を期する。


右決議する。


(第三決議)

罪なくして刑事訴追を受けた者に対する補償は国家の当然の義務である。


しかるに、現行法においては、無罪判決を受けた被告人に対し、その拘禁中の期間についてのみ補償をなすにとどまるが、さらに、非拘禁中の期間についても補償するよう、法の改正をなすべきである。


右決議する。


1968年(昭和43年)5月25日
第19回定期総会