第10回定期総会・最高裁判所の機構改革に関する決議

(決議)

わが国訴訟遅延の現状は、今やまことに憂慮すべきものがある。これを是正して司法権に対する国民の信頼をつなぐ途は、最高栽判所自ら訴訟の促進を図り、下級審裁判所にその範をたれることにある。然るに、最高裁判所が現在なお四千余件の未済事件をかかえ、各裁判官の努力にもかかわらず、迅速なる裁判を遂行し得ないのは、その機構に欠陥があるためである。われわれは昭和二十七年以来ここに着眼してその機構改革を率先唱導してきたのであるが、もはやこれが法制化を遷延すべき時期ではない。われわれは、来るべき通常国会において最高裁判所機構改革の実現を期する。


右決議する。


1959年(昭和34年)5月31日
第10回定期総会