第55回定期総会 議事概要
日時・場所
- 日時
- 平成16年5月28日(金)13:00~16:00
- 場所
- 於:『ホテルクレメント徳島』(徳島市寺島本町西1-61)
会議の目的たる事項(議案)
号 | 内容 |
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第1号議案 | 平成15年度会務報告の件 |
第2号議案 | 平成15年度(一般会計・特別会計)決算報告承認の件 |
第3号議案 | 平成16年度(一般会計・特別会計)予算議決の件 |
第4号議案 | 平成17年度(一般会計)4・5月分暫定予算議決の件 |
第5号議案 | 綱紀委員会委員及び綱紀審査会委員選任の件 |
第6号議案 | 第56回定期総会開催地決定の件 |
第7号議案 | 宣言・決議の件 |
第8号議案 | 特別報告の件 |
出席会員数、出席外国特別会員数及び議決権数
項目 | 人数 |
---|---|
本人出席 | 501名 |
代理出席 | 5,032名 |
弁護士会出席 | 52会 |
外国特別会員 | 0名 |
議決権総数 | 5,585名 |
議長及び副議長の氏名
役職 | 氏名 |
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議長 | 松尾 敬次(徳島弁護士会所属) |
副議長 | 福原 弘(東京弁護士会所属) |
副議長 | 西蔭 健(愛媛弁護士会所属) |
出席した会長、副会長及び監事の氏名
役職 | 氏名 |
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会長 | 梶谷 剛 |
副会長 | 岩井 重一、東谷 隆夫、山田 勝利、清水 規廣、木村 謙、宮崎 誠、大塚 明、小川 宏嗣、平井 昭夫、前田 豊、松尾 良風、田中 宏、西嶋 吉光 |
監事 | (出席者なし) |
会の流れ
日本弁護士連合会第55回定期総会は、2004年5月28日(金)午後1時から、徳島県徳島市のホテルクレメント徳島において開催された。
総会は山岸憲司事務総長の司会で午後1時から始められ、まず、梶谷剛会長から、議事規程第2条に基づき開会宣言と挨拶が述べられた。会長の挨拶では、司法制度改革の現時点の到達点と今後の取り組み等について述べられ、会員の一層の理解・支援が求められた。
続いて、正副議長の選任手続がなされた。
議長が議長の選任方法について議場に諮ったところ、矢澤昌司会員(東京)から、選挙によらず、会長が指名する方法で、議長及び副議長2名を選出されたいとの動議が提出され、他に意見はなかったため、会長が動議を議場に諮ったところ、賛成多数で可決された。
動議可決を受けて、梶谷会長は、議長に松尾敬次会員(徳島)、副議長に西蔭健会員(愛媛)及び福原弘会員(東京)をそれぞれ指名し、正副議長の挨拶がなされた。
その後、議事規程第5条に基づき、会長から議案が提出された。
議長は、本総会の出席者につき、現在集計中のため、後刻報告する旨述べた。
議長より議事録署名者として、植草宏一会員(東京)、前川渡会員(第一東京)及び早稲田祐美子会員(第二東京)の3名が指名された。
議長は、議事に入る前にいくつかの注意事項等を述べ、また、本総会の議事は、会則第54条により公開されている旨及び傍聴者は傍聴席にて傍聴されたい旨を述べた。
議長は、議事に入る旨を宣した。
[第1号議案] 平成15年度会務報告の件
議長は、第1号議案として、平成15年度会務報告の件を議題に供する旨宣し、同議案が上程され、岩井重一副会長より報告がなされた。同副会長は、会務報告の詳細は平成15年度会務報告書を参照されたい旨を述べるとともに、司法改革問題については、前記会長挨拶でも触れられたことと、第7号議案中の司法改革宣言の説明の中でも報告することになるので、それに譲る旨を述べ、日弁連活動の概要、公設事務所・法律相談センターの設置状況、弁護士職務基本規程案の策定経過、日弁連広報の概況の4点について報告がなされた。
上記報告の後、議長は、これについての質疑は、第8号議案「特別報告の件」の質疑と一括して行いたい旨宣して、第2号議案の審議に移った。
[第2号議案] 平成15年度(一般会計・特別会計)決算報告承認の件
議長は、第2号議案として、平成15年度(一般会計・特別会計)決算報告承認の件を議題に供する旨宣し、軍司育雄平成15年度経理委員長から議案の説明がなされ、議案書の説明に敷衍して、主に一般会計の決算概要と特別会計のうち当番弁弁護士基金会計及び日弁連ひまわり基金会計について説明がなされた。
引き続き、監査報告がなされ、窪木登志子平成15年度監事から、平成15年度の一般会計、特別会計の収支計算書、貸借対照表、正味財産増減計算表、財産目録はいずれも収支状況と財産状態を適正に表示しているものと認める旨の監査報告がなされたが、これに補充して、松澤宣泰平成15年度監事から、監事5名が、監査基準規則制定を要望している旨の説明があった。
次いで、第2号議案に関する質疑に入ったが、質疑を希望する者はなかった。 そこで、議長は質疑の終局と、第2号議案の採決に入る旨宣言したが、武内更一会員(東京)から討論の希望があった。議長は武内会員の発言を許可し、同会員は、「刑事司法改革は、被告人被疑者の権利を損なうものであり、日弁連は司法改革路線の誤りを総括し、方針を転換して、国民と一体となって悪しき司法改革を変えて行くべきであって、そのために使われてきた平成15年度予算の執行は不適切であるから、その決算の承認には反対する」旨の意見を述べた。
武内会員の発言の後、議長は、第2号議案の採決に入る旨宣言した。
第2号議案は、挙手による採決となり、賛成多数にて承認された。
[第3号議案] 平成16年度(一般会計・特別会計)予算議決の件
[第4号議案] 平成17年度(一般会計)4・5月分暫定予算議決の件
議長は、第3号議案「平成16年度(一般会計・特別会計)予算議決の件」及び第4号議案「平成17年度(一般会計)4・5月分暫定予算議決の件」を一括して議題に供する旨宣した。なお、議長は、両議案を議題に供するにあたり、審議は一括して行うものの、採決は個別に行う旨を説明した。
東谷隆夫副会長より両議案の提案理由及び趣旨が説明された。同副会長は、議案書の説明に敷衍して、予算編成の基本方針と予算の概要等について説明がなされた。予算編成の基本方針としては、従来どおり、効率的運営と健全財政の維持という2点を基本的な視点としたことに加え、特に、制度設計から実行・運用の段階に入った司法改革課題についての具体的対応を実行あらしめることを配慮して、具体的には、日本司法支援センターの設立に向けての準備、裁判員制度に向けた取組み、公的弁護制度、その他刑事司法の抜本的改革への積極的な取組み、綱紀・懲戒制度の改革に伴う体制整備などの広範な司法改革に対する取組みが充分行えるよう可能な限りの予算措置を講じたこと、さらに、研修事業の充実・強化、憲法問題及び刑事拘禁制度改革問題への取組み、法科大学院に対する認証評価事業に対する援助、各種人権擁護活動のさらなる前進、広報宣伝活動の充実強化などにも配慮したことが説明された。
第3号議案及び第4号議案については、質疑を希望する者はなく、討論に入った。
まず、今井勝会員(東京)から、本年度が司法改革関連法案の最後の締め括りの年であって、その制度設計の中に魂を埋め込むことが重点課題であり、理事者のそのような意図が予算の中にはっきりと表れている旨の賛成意見が述べられた。
次に、長谷川直彦会員(東京)から、予算中の弁護士職員報酬に関して、「司法改革について大して会内合意もできていないのに、弁護士嘱託を動員するのに膨大な費用を使うことや、刑事弁護には権力との対抗性、対立性が必要であるのに、日弁連がやっていることは、刑事司法3法案に対する賛成に見られるように政府等の権力と一体となって行っていることであって、そのために多額の費用を使うことは適当ではない。」旨の反対意見が述べられた。
他に討論を希望する者はなく、議長は、討論を終結して採決に入った。まず第3号議案から採決に付され、原案及び同一款内の科目間流用について挙手による採決がなされ、いずれも賛成多数で可決された。次に、第4号議案について挙手による採決がなされ、賛成多数で可決された。
ここで、西蔭副議長より、午後1時30分現在の出席者数の報告があり,本人出席447名、代理出席4750名、会出席52名の計5249名であり、外国特別会員の出席は、本人出席・代理出席ともになかった。
[第5号議案] 綱紀委員会委員及び綱紀審査会委員選任の件
議長は、第5号議案「綱紀審査会委員及び綱紀委員会委員選任の件」を議題に供する旨を宣し、東谷副会長より「綱紀審査会及び綱紀委員会の委員のうち、委員の半数改選の関係で、任期が来年3月末日までに来る半数の委員の後任委員の選任について理事会に一任し、その選任をもって本総会の選任とすること、また選任された委員がその任期中に欠けた場合の補充選任についても同様に理事会に一任する。」旨の提案理由が説明された。
議長は、第5号議案につき、質疑討論を省略し、直ちに採決に入りたい旨を議場に諮ったが、武内更一会員(東京)から異議があり、同会員から、綱紀委員会の外部委員と綱紀審査会の委員の人選の予定と名前・肩書が質問された。
これに対しては、東谷副会長より、現在の委員の1年任期となっている委員が再任される可能性が高いことと、その氏名・肩書が答弁された。
さらに、武内会員からは、綱紀審査会については、市民の判断を反映させるという建前であったのに、一般市民が委員には見あたらないのではないかとの質問がなされ、東谷副会長より、委員の数名については一般市民の代表と考えられるとの答弁があったが、さらに、武内会員は選出方法について自薦であったか質問し、東谷副会長は、前年度に選任されたものであるが、適正な選任と考えている旨の答弁がなされた。
その後、武内会員から、「綱紀審査会は、一般市民の健全な声を反映させるのが目的であるといいながら、実際には、権力に近い人たちによる弁護士の統制だとしか思えない。」として反対意見が述べられた。
第5号議案は、挙手により採決をしたところ、賛成多数で可決された。
[第6号議案] 第56回定期総会開催地決定の件
議長は、第6号議案「第56回定期総会開催地決定の件」を議題に供する旨を宣し、山田勝利副会長より、第56回定期総会の開催地を東京都とすることが提案された。
議長は、第6号議案につき、質疑討論を省略し、直ちに採決に入りたい旨を議場に諮り、特段の異議がなかったため、挙手により採決をしたところ、賛成多数で可決された。
[第7号議案] 宣言・決議の件
議長は、第7号議案「宣言・決議の件」を議題に供する旨宣し、まず同議案のうち、「司法改革宣言2004案」を議題に供した。
酒井幸事務次長より、「司法改革宣言2004」(案)の朗読があった。
続いて、岩井副会長より、宣言案の提案の要旨及び提案理由が説明された。提案の要旨としては、司法制度改革が制度設計、立法作業の段階から、どのように実践、運用するかの新たな実行の時代に入ったこと、また、審議会意見書では当面の課題とされなかった制度改革課題などへの新たな展開を切り開く取組みが必要であることから、司法制度改革の新たな時代にふさわしい宣言という視点で、司法改革宣言2004を提案する旨が述べられ、議案書の記載を敷衍して提案理由が説明された。
次いで、宣言案に関する質疑に入ったが、まず、大江修司会員(山形県)から、司法修習生3,000人時代を迎え、また公設事務所の設置などにより弁護士過疎は次第に解消されつつあり、また総合法律支援法も過疎地の司法を充実させると考えられるが、地方の乙号支部の現状などに鑑みると、日弁連は、最高裁・法務省に裁判官・検察官の増員を強く働きかけるべきであるとの意見が述べられた。
小林勝会員(群馬)からは、執行部において、司法修習生の給費制廃止について、廃止阻止という方向性をはっきり宣言の中に記載して再提案する意向はないか質問が出されたが、岩井副会長は、宣言案には給費制廃止は問題だという表現になっているが、給費制堅持という日弁連の姿勢は変わっておらず、宣言の表現を変えることまでは考えていない、との答弁がなされた。
以上の他に質疑を希望する者がなかったので、議長は質疑を終局し討論に入る旨を宣言した。討論では、以下のとおりの意見があった。
岩本勝彦会員(札幌)は、賛成の立場から、北海道における弁護士不足、司法過疎の現実や、それを解消するための法律相談センター・公設事務所の設置状況が紹介され、その上で、公設事務所の設置等に要する費用は本来国が負担すべきものであり、総合法律支援法に基づく日本司法支援センターについては潤沢な予算措置が講じられるべきであること、司法改革の中核を担うのは弁護士・弁護士会であること等が述べられた。
次に、大槻厚志会員(千葉県)から、千葉県弁護士会を代表して反対の立場から、「本宣言には、総合法律支援制度を、日弁連が市民とともに総力を挙げて取り組んできた運動の成果であるという評価をしている点に、弁護士自治の観点からきわめて問題がある。日本司法支援センターの理事長は法務大臣が指名することになるが、理事長指名については、最高裁判所の意見を聞くという規定があるのに、日弁連の意見を聞くという規定にはなっていない。千葉では、国選弁護事件は義務制になっており、その結果、千葉でもほとんどの弁護士が、日本司法支援センターの契約弁護士ということになり、契約を介して、法務大臣を頂点とする傘下にわれわれが所属せざるを得ないという事態になり、そのことは明らかに弁護士自治、弁護士の独立・自由に対して大きな制約になる。」旨の意見が述べられた。
その後、森川史人会員(第二東京)から、本宣言は、バラ色の未来でないものをそのように語っていることが間違いであり、大きな流れができつつあっても、おかしいものにはおかしいと異議を差し挟むことが在野法曹たる弁護士の本質的な役割である旨の反対意見が述べられた。
さらに、阿部潔会員(仙台)から、本宣言は、裁判員制度や法科大学院など、これまでの法律、制度の改悪をあまりに肯定的に捉えすぎており、今後の課題として残されているような捜査の可視化、身柄の解放、証拠開示といった刑事弁護をやる立場の者が長年求めてきたはずの制度の実現なしに司法制度が改革されたという評価は誤りではないかとの反対意見が述べられた。
山口健一会員(大阪)からは、「今回の司法改革は、本宣言案が述べているように、日弁連が1990年以降、市民とともに総力を挙げて取り組んできた運動の成果であり、特に、刑事司法改革の分野では、悲願であった被疑者段階での公的弁護が実現することになった。公的弁護を規定する総合法律支援法は、弁護活動の独立性を定めている。この弁護活動の自主性、独立性をより一層確保するために、総合法律支援法にいう法律事務取扱規定、あるいは国選弁護契約約款をいかにつくるかということが今重要になっている。これらの公的弁護の課題について、今後関係当局と交渉し、日弁連の要求を実現していかなければならず、制度実現の手続に関しては、法務省や日本司法支援センターで勝手につくってください。日弁連はそれには一切関与いたしませんなどという態度こそ、被疑者・被告人の人権を権力に売り渡す無責任な態度と言わなければならない。」との賛成意見が述べられた。
高山俊吉会員(東京)からは、本宣言に全面的に反対する立場から、「本宣言は、司法改悪諸法案が国会を通ったこの時期に、日弁連が自民党政府の司法改悪路線の先兵たるを引き受けようという、歴史的な屈辱の宣言である。裁判員制度についていえば、日弁連が主張していた、裁判員は裁判官の3倍以上にすることや、伝聞法則の厳格化、裁判員の全員一致も特別多数決、すべての証拠の公判前開示、身体拘束の根絶、捜査過程の可視化さえも実現せず、日弁連執行部が主張していた裁判員制度ともおよそ姿の異なるものになったのであって、これで何が成果なのか。そもそも裁判員制度というのは、陪審とは似ても似つかぬものであり、これを陪審への道程ということは、欺瞞であり、まさに犯罪的だ。われわれがなすべきことは、この司法改悪に対して非協力を誓い非協力を宣言することしかない。」旨の意見が述べられた。
ここで、小林哲也会員(第二東京)から、討論終局の動議が提出され、20人以上の出席会員の賛成を得て動議は成立し、採決に付されたところ賛成多数で可決されたため、議長は、討論を終局して採決に入る旨を宣言した。なお、討論終局の動議成立後、小林勝会員(群馬)が発言を求めたが、動議の採決中であったので発言は許可されず、討論終局の宣言後、同会員は、改めて修正動議を提出したい旨を発言したが、討論終局後であったのでこれも認められなかった。
議長は、「司法改革宣言2004案」につき採決に付し、挙手による採決が行われたところ、賛成多数で可決された。
次に、議長は、第7号議案のうち、「弁護士任官を全会挙げて強力に進める決議案」を議題に供した。
宮崎誠副会長より、決議案を修正して提案する旨(議案書9頁の「決議案」のうちの9行目の「その後の」を削除)が述べられ、続いて提案の趣旨について、「裁判官の多様化、多元化を図り、着実な法曹一元をめざすうえで、弁護士任官推進運動がきわめて重要な課題であることを今一度確認し、現在の任官推進運動における諸課題を解決し、任官者を1人でも多く輩出する取組みを一人ひとりの弁護士と弁護士会が一致協力して強力に進めることを決意し、本決議案を本総会に提案する。」旨が説明された。
本決議案については、質疑を希望する者がなかったので、議長は質疑を終局し討論に入る旨を宣言した。
西村正治会員(第二東京)から、「『自由で独立した裁判官を求める市民の会』の事務局長をしている立場から、裁判官の任用の問題について非常に強い関心を持っている。下級裁判所裁判官指名諮問委員会の評価が問題であって、新任・再任について大量の再任拒否を出し、そして弁護士任官についても4名の拒否者を出しているが、この大量の拒否について、一体なぜ拒否されたのかということが少しでも明らかになってきておらず、こんなことが行われるのは、これまで最高裁ができなかったことを市民のお墨付きのうえでやってるのであり、日弁連はもっとはっきりとその問題性を指摘すべきではないか。そうした観点から、この決議には反対する。」旨の意見が述べられた。
以上の他に討論を希望する者がなかったので、議長は討論を終局し採決に入る旨を宣言した。
議長は、「弁護士任官を全会挙げて強力に進める決議案」につき採決に付し、挙手による採決が行われたところ、賛成多数で可決された。
[第8号議案] 特別報告の件
議長は、第8号議案「特別報告の件」を議題に供する旨を宣し、本総会では、有事法制関連7法案・3条約承認案件に関する特別報告及び日本司法支援センターに関する特別報告が予定されている旨説明した。
まず、大塚明副会長より、有事法制関連7法案・3条約承認案件に関して、同法案・案件は、現在参議院に係属中であるが、憲法との抵触を含む重大問題や事件の制限もしくは侵害という重大な問題があり、拙速な審議は、国民主権・民主主義の原則に反するとして、再度これら法案・案件の問題点を指摘し、拙速なる審議に強く反対する旨が報告された。
続いて、宮崎副会長より、日本司法支援センターに関して、「第1点として、被疑者国選弁護の事務について、ある意味過酷な業務となることが予想されるが、弁護士会と日本司法支援センターの二つの組織がこのような業務を別個に行うことが合理的なことか、お互いに業務提携があり得るのかなど、日本司法支援センター支部の運営上、単位会の国選弁護の運営上、重要な課題となる。第2点として、将来被疑者国選弁護を担うために、スタッフ弁護士が100名くらい必要となると考えられているが、その数は、現在、国選弁護登録をしている弁護士がその登録を維持することを前提に算出されており、会員におかれては、現在の国選弁護登録を維持されたい。」旨の報告がなされた。
以上の特別報告について質疑はなかったが、石田法子会員(大阪)から、本総会の議事運営について意見が出された。
以上で、本総会の議案の審議は終了し、梶谷会長の挨拶ののち、午後4時、議長は閉会を宣言した。