心神喪失が疑われる死刑確定者の死刑執行停止を求める人権救済申立事件(勧告)

法務大臣、内閣総理大臣、衆議院議長及び参議院議長宛て勧告

2018年6月18日

 

 


調査報告書に記載の死刑確定者8名は、刑事訴訟法479条1項にいう心神喪失の状態に該当し、又はその疑いがあるので、死刑の執行を停止するとともに、死刑確定者について、適正手続保障の観点から、法務省から独立した機関において、刑事訴訟法479条1項にいう心神喪失の状態にあるか否かを判定し、判定結果が死刑確定者や親族等に報告され、その判定結果の概要の公表がなされる、一連の法整備を行うよう法務大臣及び日本政府に対し、以下のとおり勧告をした事例。


① 法務大臣宛て
(1) 別紙調査報告書記載の死刑確定者8名は、刑事訴訟法479条1項にいう心神喪失の状態に該当し、又はその疑いがあるので、死刑の執行を停止すること。
(2) 死刑確定者について、適正手続保障の観点から、法務省から独立した機関において、刑事訴訟法479条1項にいう心神喪失の状態にあるか否かを判定し、判定結果が死刑確定者や親族等に報告され、その判定結果の概要の公表がなされる、一連の法整備を行うこと。


② 内閣総理大臣、衆議院議長及び参議院議長宛て
死刑確定者について、適正手続保障の観点から、法務省から独立した機関において、刑事訴訟法479条1項にいう心神喪失の状態にあるか否かを判定し、判定結果が死刑確定者や親族等に報告され、その判定結果の概要の公表がなされる、一連の法整備を行うこと。