レッド・パージによる解雇に関する人権救済申立事件(勧告)

内閣総理大臣/最高裁判所長官宛勧告

2010年8月31日


1950年を中心にGHQの指示ないし意向を受け、申立人らが当時の勤務先である企業や東京地裁などから、日本共産党員もしくはその同調者であることを理由に免職・解雇・退職勧告の措置を受けたことは、申立人らの思想・信条を理由とする差別的取扱であり、思想・良心の自由、法の下の平等、結社の自由を侵害するものであるとして、国・最高裁に対して、名誉回復や補償を含めた適切な措置を講ずるよう勧告した事例。


執行後照会に対する回答

内閣総理大臣

現在まで、書面による回答はなし。



最高裁判所長官

<最高裁判所事務総局総務局第一課長名回答・2011年6月14日>



貴連合会から平成22年8月31日に提出された勧告書については、現時点において対処した事項はない。