少年犯罪の取扱いに関する件(決議)

近時、少年の犯罪、日に増加する傾向にあることは、まことに遺憾とするところである。警察当局はこれら少年の補導に当り、少年の将来を考慮して、他の一般被疑者と同様の取扱いをなさざるよう要望する。


1958年(昭和33年)4月12日
於甲府市、人権委員会春季総会


理由

戦後青少年の犯罪増加は、わが国のみの問題でなく各国とも同様の傾向にあるが、わが国においてみるに31年100,758件に対し昨32年には114,302件と一割以上の増加を示していることはまことに遺憾といわねばならない。


しかしながら、青少年は精神的に未熟であり、年代的に抵抗期にある。教育補導の如何によって、更正を期し得る余地が充分あり、またその処遇、処置を誤ると自暴自棄となり、救い難い者となる。


当局においては、これらの少年の将来を考慮されて、他の一般被疑者と同様の取扱いをしないよう一段と留意願いたい。