被疑告訴事件の処理促進の件(決議)

近時、検察当局は、被疑告訴事件の処理にあたり、年余に亘って、之を放置する傾向があり、人権擁護上まことに遺憾の点が多い。


よって、当局は遅滞なくこれが起訴、不起訴を決定し、その弊風を一掃されるよう要望する。


1957年(昭和32年)11月10日
於和歌山市白浜町、人権委員会秋季総会


理由

被疑告訴事件が年余に亘って放置されている事実は、事件の件数の増加と、係官の手不足による結果と思料されるが、そうした傾向が常識化していることは洵に遺憾である。


当局は、この間不確定の状態におかれる被疑者、被告人の不安の非常なるに思を致し、斯る弊風を一掃されるよう、起訴、不起訴の決定は迅速に処理されたい。