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中間報告書が公表されることになりました。なお、公表に伴い、広く一般の方々から、パブリックコメントを募集することになりました。また、各関係機関に対し、中間報告書を送付することとし、併せて、個別意見の照会を求めることになりました。 |
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今後検討予定の用語、年間スケジュールについて、協議されました。なお、今後検討予定の用語については、中間報告書同様、パブリックコメントを募集することになりました。 |
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「責任能力」、「情状・情状酌量」及び「酌量減軽・必要的減軽」を検討しました。 |
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「責任能力」については、刑法の講学上の概念であって、抽象的であることから、裁判員の前ではなるべく使用しないほうがよいものの、被告人が責任を負う能力を持っているかどうかという文脈のなかで、責任能力の内容を説明する場面が考えられることから、基本的な説明の枠組みは準備しておくべきであろう、との意見が出されました。 |
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「減軽」については、社会一般で用いられている「減刑」と混同しないように説明する必要があるとの意見が出されました。 |
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「情状」については、犯情、狭義の情状を含め、非常に広いことから、裁判員には、個別事件に応じた特有の量刑事情を考慮してもらう必要があるとの意見が出されました。また、「情状」には、被告人にとって、有利・不利な事情の双方が含まれる、中立的な用語であることが確認されました。 |