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世界各国の市民参加制度 『アメリカの制度』
歴史
アメリカでは、イギリスの植民地時代から陪審制が導入されていました。
独立後も多くの州で陪審制度が維持され、1787年に制定されたアメリカ合衆国憲法第3編は、すべての犯罪の公判は陪審裁判によってなされなければならない旨を規定しました。さらに、第5修正は刑事大陪審を、第6および第7修正は刑事及び民事事件で陪審を受ける権利を保障しました。
その後、陪審は、連邦及び州の刑事、民事事件に広く導入され、今日まで、アメリカ社会において重要な役割を果たしています。
制度の概要
採用されている裁判所
州地裁及び連邦地裁
市民の選び方
選挙人名簿などから無作為に選ぶ
年齢
18歳以上
評決方法
全員一致(刑事重罪事件の場合。一部の州では10票で可)
事実問題の上訴
不可
上訴審での市民参加
なし
被告人の選択
陪審裁判を受ける権利を放棄することが可能
アメリカ
制度:陪審制
裁判官の数:1名
陪審員の数:
無作為12名(重罪事件/大多数の州)
陪審制とは?
陪審員が裁判官から独立して、事実の判断と、それに基づく有罪・無罪を決定する制度です。陪審員は一般には、量刑に関与しません。評決は原則として全員一致です。国によっては特別多数決を認めるところもあります。
参審制とは?
職業裁判官と市民から選ばれた参審員が合議して裁判を行う制度です。参審員は基本的に裁判官と同等の権利を有し、罪責と量刑を判断します。