Q&A
Q&A
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Q&A
Q1. 裁判員はどんな事件の審理に参加するのですか?
Q&A
Q2. 誰でも裁判員になることができますか?
Q&A
Q3. 育児や介護で忙しい場合に裁判員を辞退することが認められますか?仕事が忙しい場合はどうですか?
Q&A
Q4. 身体にハンディキャップがある場合には、裁判員の職務を行うのが困難ではありませんか?
Q&A
Q5. 裁判員に選ばれた場合、審理が終わるまでに何日ぐらいかかるのですか?
Q&A
Q6. 裁判員の職務が終わるまで職場を離れることで、勤務先から解雇される心配はありませんか?
Q&A
Q7. 法律に関する専門知識がなくても裁判員が務まるのですか?
Q&A
Q8. 裁判員が証人や被告人に質問することはできますか?
Q&A
Q9. 審理が終わった後には、どのようにして結論を出すのですか?
Q&A
Q10. 評議の結果、全員の意見が一致しない場合にはどうするのですか?
Q&A
Q11. 裁判員の職務を果たす上で知ったことを家族や友人に話しても良いのですか?
Q&A
Q12. 裁判員のプライバシーは守られますか?
Q&A
Q13. 裁判員やその家族が事件関係者から危害を加えられる心配はありませんか?
Q&A
Q14. 裁判員は日当をもらうことができますか?裁判所までの交通費は自分で負担しなければならないのですか?
Q&A
Q15. 裁判員の職務が終わった後に、またすぐに裁判員に選ばれる可能性はあるのですか?
Q&A
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Q1. 裁判員は、どんな事件の審理に参加するのですか?
 
Q&A  裁判員法が定める重大犯罪に関する事件です。
 具体的には、死刑または無期の懲役もしくは禁錮に当たる罪に関する事件と、法定合議事件(地方裁判所で合議体によって取り扱われる事件)のうち、故意の犯罪行為によって被害者を死亡させた罪に関する事件が対象事件です。殺人、強盗致死傷、現住建造物等放火などの事件が前者に、傷害致死、危険運転致死などの事件が後者に当たります。
   
 
Q&A
 
Q2. 誰でも裁判員になることができますか?
 
Q&A  衆議院議員の選挙権を有する方であれば、原則として裁判員になることができます。
裁判員になるために特別の資格は必要ありません。例外的に裁判員になることができないのは、裁判員法が定める欠格事由に該当する方(国家公務員となる資格のない方など)、就職禁止事由に該当する方(行政機関の幹部職員、法曹関係者など)、審理される個別の事件と一定の関係のある方(被告人または被害者の親族など)、その他、裁判所によって不公平な裁判をするおそれがあると認められた方です。
   
 
Q&A
 
Q3. 育児や介護で忙しい場合に裁判員を辞退することが認められますか?仕事が忙しい場合はどうですか?
 
Q&A  裁判員を辞退することは原則として認められませんが、裁判員法が定める事由に該当する方は、例外的に辞退を申し出ることができます。具体的には、年齢が70歳以上の方、会期中の地方公共団体議会の議員、学生、生徒などは、辞退を申し出ることができます。同居している親族の介護や養護を行う必要があるために裁判員の職務を行うことが困難な場合にも、辞退の申出が可能です。また、単に「仕事が忙しいから」という理由で辞退することはできませんが、その方が用務を処理しなければ事業に著しい損害が生じる恐れがある場合には、辞退を申し出ることが認められます。
   
 
Q&A
 
Q4. 身体にハンディキャップがある場合には、裁判員の職務を行うのが困難ではありませんか?
 
Q&A  裁判員法の附則3条は、国の責務として、「国民がより容易に裁判員として裁判に参加することができるようにすることが不可欠であることにかんがみ、そのために必要な環境の整備に努めなければならない」ことを明記しています。各地の裁判所は、身体にハンディキャップのある方や、育児中の方なども裁判員としての職務を行うことができるよう、裁判所のバリアフリー化を始めとする人的・物的設備の整備等に取り組んでいます。
   
 
Q&A
 
Q5. 裁判員に選ばれた場合、審理が終わるまでに何日ぐらいかかるのですか?
 
Q&A  事件によって異なります。犯罪事実に争いがない事件の場合には2~3日で終わることもありますが、争いのある事件の場合には、それ以上にわたると思われます。なお、刑事訴訟法の改正は、審理に2日間以上を要する事件については、できる限り連日開廷して審理を行わなければならないことを定めています。そして、裁判員が審理に参加する事件は、第1回公判前に、「公判前整理手続」を行い、予め争点及び証拠を整理して連日開廷に備えることとされています。したがって、皆さんが裁判員として審理に参加する事件では、争いのある事件でも数日間で審理が終わることが多いものと見込まれます。
   
 
Q&A
 
Q6. 裁判員の職務が終わるまで職場を離れることで、勤務先から解雇される心配はありませんか?
 
Q&A  そのような心配はありません。
 労働基準法7条は、労働者が「公の職務を執行するために」必要な時間を請求したときには、使用者はこれを拒んではならないことを定めています。そして、裁判員の職務も「公の職務」に当たりますので、裁判員としての職務が終わるまでは職場を離れることが認められなければなりません。裁判員法も、労働者が裁判員の職務を行うために休暇を取得したことなどを理由として労働者に対して解雇その他の不利益な取扱いをしてはならないことを明記しています。
   
 
Q&A
 
Q7. 法律に関する専門知識がなくても裁判員が務まるのですか?
 
Q&A  裁判員が判断の権限を持つのは、(1)犯罪事実などの認定、(2)認定した事実の法律へのあてはめ、(3)有罪の場合における刑の種類と量の決定の3点です。そして、法律へのあてはめの前提となる解釈は裁判官から裁判員に示されますし、事実の認定や刑の決定は本来的に専門的な知識が必須とされるものではありません。皆さんの多種多様な知識や経験が発揮されることが期待されているのです。したがって、法律に関する専門知識がなくても、裁判員の職務は十分に務まります。
   
 
Q&A
 
Q8. .裁判員が証人や被告人に質問することはできますか?
 
Q&A  裁判員は、判断に必要な事項について、裁判長に告げた上で、証人や被告人に対して尋問や質問をすることができます。また、公判手続において事件の被害者やその法定代理人が意見を陳述したときも、その趣旨を明確にするために質問をすることができます。
   
 
Q&A
 
Q9. 審理が終わった後には、どのようにして結論を出すのですか?
 
Q&A  法廷での審理が終わると、次に、裁判官と裁判員とで、事実の認定、法令の適用及び刑の量定について評議を行います。法廷での審理と異なり、評議は非公開で行われます。裁判長は、評議を裁判員にわかりやすいものとなるよう整理するなどの配慮をすることとされていますので、裁判員に選ばれた場合には、ぜひとも積極的にご自分の考えを述べて下さい。
   
 
Q&A
 
Q10. 評議の結果、全員の意見が一致しない場合にはどうするのですか?
 
Q&A  評議の結果、裁判員、裁判官全員の意見が一致しなかった場合には、多数決(評決)によって結論を出すことになります。その際、裁判員と裁判官は同じく一票を持ちます。裁判員と裁判官の意見の重みに違いはありません。そして、裁判員法は、裁判員が関与する判断について、「構成裁判官及び裁判員の双方の意見を含む」合議体の員数の過半数で決定することとしていますので、被告人を有罪にする場合には、裁判員と裁判官のそれぞれ1人以上が有罪の意見であることが必要とされます。つまり、裁判官だけ、または裁判員だけの意見によって被告人を有罪にすることはできないのです。
   
 
Q&A
 
Q11. 裁判員の職務を果たす上で知ったことを家族や友人に話しても良いのですか?
 
Q&A  裁判員は、評議の秘密や、評議以外の職務上知り得た秘密について、守秘義務を負っており、これらを外部に漏らしてはなりません。したがって、評議の秘密や、その他の守秘義務の対象となる秘密を家族や友人に話すことはできません。もっとも、裁判員の任務を果たした一般的な感想などを話すことは守秘義務に触れるものではありませんので、可能です。
   
 
Q&A
 
Q12. 裁判員のプライバシーは守られますか?
 
Q&A  現職の裁判員や、裁判員であった方のプライバシーは守られます。裁判員法は、裁判員等の氏名、住所、その他の個人を特定するに足りる情報を公にしてはならないことを明記しています。過去に裁判員等であった方を特定する情報も、本人が同意しない限り、公にされません。
   
 
Q&A
 
Q13. 裁判員やその家族が事件関係者から危害を加えられる心配はありませんか?
 
Q&A  裁判員が事件関係者から危害を加えられることがないよう、裁判員法は、様々な定めを設けています。まず、裁判員やその親族などの生命、身体、財産に危害が加えられるおそれや、これらの者の生活の平穏が著しく侵害されるおそれがある場合には、裁判官だけで構成される合議体によって審理が行われることがあります。また、裁判員が審理に参加する場合には、裁判員の氏名等は公表されませんし、何人も事件に関連して裁判員等に接触することは禁止されています。さらに、裁判員等や、これらの職にあった者、またはその親族に対して、面会、文書送付、電話、その他方法を問わず威迫行為を行った者に対しては罰則が定められています。
   
 
Q&A
 
Q14. .裁判員は日当をもらうことができますか?裁判所までの交通費は自分で負担しなければならないのですか?
 
Q&A  裁判員には、日当と旅費が支給されるほか、裁判所から離れたところに住んでいるなど、裁判員としての職務を果たすために自宅以外に宿泊することが必要な場合には宿泊料も支給されることになっており、裁判員になられた方にできるだけ経済的な負担をかけないよう配慮されています。なお、利用する交通機関や経路によっては、規定により旅費の支出ができない場合があります。選ばれた際には、まず裁判所にお尋ねください。
   
 
Q&A
 
Q15. .裁判員の職務が終わった後に、またすぐに裁判員に選ばれる可能性はあるのですか?
 
Q&A  選ばれる可能性はありますが、裁判員の職務が終わった後、一定期間は辞退が認められます。具体的には、過去5年間以内に裁判員または補充裁判員の職務を果たされた方、過去1年間以内に裁判員候補者として裁判所に出頭された方は、個別事件の裁判員候補者に選定された場合でも辞退を申し出ることができます。
   
 
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