自白は慎重な検討が必要です。
 被告人が自分に不利なこと、罪を認めたという事実は、裁判員や裁判官に強い印象を与えます。
しかし、だからこそ、自白を本当に信用してよいかどうか、とても慎重に検討しなければなりません。
 拷問や脅迫が行われた場合には、そもそも証拠としての資格(証拠能力といいます)が認められません。しかし、そのようなことが行われなくても、ウソの自白をしてしまうことはたびたび起こっています。なぜ、自白をしてしまったのか、その自白は信用できるのか、関係者の話をしっかり聴いてください。