歴史 |
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1848年、サルディニア王国で重罪を裁く重罪院に陪審制度が導入されました。1860年イタリア王国が建国されましたが、その過程で、サルディニアが併合した国々に陪審制度が広がっていきました。
1919年の刑事訴訟法において、裁判体の構成、陪審員の権限が縮小されるなどの変化があり、最終的に、ファシスト党が政権を取った後の1931年に陪審制は廃止されました。
1948年の共和国憲法を受けて制定された1951年重罪院改編法により、重罪院及び重罪控訴院は、2名の裁判官と6名の参審員で構成されることとなりました。 |
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制度の概要 |
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採用されている裁判所 |
重罪院、重罪控訴院 |
市民の選び方 |
自薦及び無作為抽出 |
年齢 |
25歳以上 |
任期 |
3ヶ月 |
評決方法 |
単純過半数 |
事実問題の上訴 |
可 |
上訴審での市民参加 |
あり(参審員6名) |
被告人の選択 |
不可 |
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イタリア |
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制度:参審制 |
裁判官の数:2名 |
参審員の数:無作為等6名 |
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陪審制とは? |
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陪審員が裁判官から独立して、事実の判断と、それに基づく有罪・無罪を決定する制度です。陪審員は一般には、量刑に関与しません。評決は原則として全員一致です。国によっては特別多数決を認めるところもあります。 |
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参審制とは? |
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職業裁判官と市民から選ばれた参審員が合議して裁判を行う制度です。参審員は基本的に裁判官と同等の権利を有し、罪責と量刑を判断します。 |
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