歴史 |
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フランス革命の影響を受けて、ドイツにおいても陪審制度の導入が議論され、1840年代後半に陪審制度が導入されました。陪審は事実問題についてのみ判断権限を持っていました。ドイツ帝国成立後には、陪審裁判所の廃止と参審裁判所の導入が検討されましたが、議会の反発により、軽微な事件には参審、重罪には陪審、その他は職業裁判官のみによる裁判という制度がとられるようになりました。1920年代に入り、陪審裁判所はその名は残ったものの、事実上職業裁判官3人と参審員6人からなる参審裁判所となりました。そして1974年には、職業裁判官3人と参審員2人の構成になり、現在に至っています。 |
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制度の概要 |
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採用されている裁判所 |
区裁判所、地方裁判所 |
市民の選び方 |
政党等からの推薦 |
年齢 |
25歳以上 |
任期 |
5年 |
評決方法 |
有罪には3分の2の多数が必要(その他は単純多数決) |
事実問題の上訴 |
可(区裁のみ) |
上訴審での市民参加 |
あり(区裁事件の控訴審のみ) |
被告人の選択 |
不可 |
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ドイツ |
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制度:参審制 |
裁判官の数:3名 |
参審員の数:推薦2名 |
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陪審制とは? |
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陪審員が裁判官から独立して、事実の判断と、それに基づく有罪・無罪を決定する制度です。陪審員は一般には、量刑に関与しません。評決は原則として全員一致です。国によっては特別多数決を認めるところもあります。 |
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参審制とは? |
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職業裁判官と市民から選ばれた参審員が合議して裁判を行う制度です。参審員は基本的に裁判官と同等の権利を有し、罪責と量刑を判断します。 |
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