世界各国の市民参加制度 [国旗をクリックすると各国のページが見れます]
フランスの制度
 歴史
1789年に起きたフランス革命の中で、革命の進行とともに司法改革も議論され、1791年の憲法および法律により、イングランドの刑事大陪審と小陪審が導入されました。しかし、1808年のナポレオン治罪法典の下では、陪審制をとらない例外裁判所が許容され、陪審員も知事の選任による名望家から選ばれるなど、イングランドとは異なる独特の制度となりました。

1941年のヴィシー政権下で、裁判官が陪審員とともに評決に参加するドイツ式の参審制度へと変化しました。参審員の数もこのとき12名から6名に減りましたが、1958年に9名となりました。1978年の法改正により、選挙人名簿からの無作為抽出に変わりました。

2012年1月より、参審員の数は再び6名となりました。また、より法定刑の軽い犯罪を扱う軽罪裁判所でも参審員の参加が始まり、現在一部の地域で実施されています。
 制度の概要
採用されている裁判所 重罪院、軽罪裁判所(一部地域)
市民の選び方 選挙人名簿から
年齢 23歳以上
評決方法 有罪には6票、量刑には過半数の5票必要(重罪院の場合)
過半数(軽罪裁判所の場合)
事実問題の上訴
上訴審での市民参加 あり
(重罪院の場合参審員9人で再度審理)
(軽罪裁判所の場合参審員2人)
被告人の選択 不可
 
フランス
Q&A
制度:参審制
裁判官の数:3名
参審員の数:
無作為6名(第一審/重罪事件)
無作為2名(第一審/軽罪事件)
陪審制とは?
Q&A
陪審員が裁判官から独立して、事実の判断と、それに基づく有罪・無罪を決定する制度です。陪審員は一般には、量刑に関与しません。評決は原則として全員一致です。国によっては特別多数決を認めるところもあります。
参審制とは?
Q&A
職業裁判官と市民から選ばれた参審員が合議して裁判を行う制度です。参審員は基本的に裁判官と同等の権利を有し、罪責と量刑を判断します。
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