歴史 |
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イングランドでは、13世紀ころから、陪審が刑事事件に用いられるようになりました。当初の刑事陪審は証人のような役割を果たしていましたが、17世紀ころまでに事実判定機能を持つにいたりました。18世紀後半には、12名の市民で構成され、大陪審の起訴を受けて被告人の罪責を全員一致で決める制度として確立されました。 |
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制度の概要 |
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採用されている裁判所 |
刑事法院、高等法院(民事事件) |
市民の選び方 |
選挙人名簿などから無作為に選ぶ |
年齢 |
18歳以上 |
評決方法 |
原則として全員一致(2時間10分以上評議した後は、12人中10人の多数決で決定できる) |
事実問題の上訴 |
控訴裁判所の許可があれば可 |
上訴審での市民参加 |
なし |
被告人の選択 |
indictable either way offenceの場合のみ可 |
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イギリス |
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制度:陪審制 |
裁判官の数:1名 |
陪審員の数:無作為12名(重罪事件) |
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陪審制とは? |
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陪審員が裁判官から独立して、事実の判断と、それに基づく有罪・無罪を決定する制度です。陪審員は一般には、量刑に関与しません。評決は原則として全員一致です。国によっては特別多数決を認めるところもあります。 |
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参審制とは? |
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職業裁判官と市民から選ばれた参審員が合議して裁判を行う制度です。参審員は基本的に裁判官と同等の権利を有し、罪責と量刑を判断します。 |
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