シンポジウム「安全なマンションに居住する権利」の実現-共用部分の欠陥の100%の補修を目指して-


建物の区分所有等に関する法律により、マンションの管理者は「共用部分等について生じた損害賠償金」等の訴訟に関して、区分所有者全員を代理する権限が認められています。

ところが、マンションの区分所有権の転得者が居住者に含まれる場合、その者が共用部分等について生じた損害賠償請求権を譲り受けていない限り、マンション管理者は、前記の訴訟につき区分所有者全員を代理することができないとする裁判例が出現し、マンション管理の現場では大きな問題となっています。


そこで、この問題について、法改正の動向も踏まえ、学者や弁護士らとともに議論を深め、マンション共用部分の欠陥について100%の補修を目指し、もって「安全なマンションに居住する権利」の実現を目指すため、このシンポジウムを行います。


日時

2024年6月7日(金)17時45分~20時00分

(開場は17:40の予定です。)

開催方法

会場およびオンライン配信での開催

(会場・オンラインいずれの参加も可能です。)

場所

弁護士会館17階1701会議室(東京都千代田区霞が関1-1-3)

arrow_blue_1.gif会場へのアクセス

参加費・受講料

無料

参加対象・人数

どなたでも参加できます。

会場:先着30名

オンライン配信:定員500名

内容

1 基調報告 「区分所有法改正要綱第1.6」の概要と問題の所在」

報告者 森友 隆成 弁護士(日弁連消費者問題対策委員会副委員長)

報告者 折田 泰宏 弁護士(京都弁護士会、元日本マンション学会会長)


2 事例報告

報告者 神崎  哲 弁護士(日弁連消費者問題対策委員会幹事)

報告者 報告事例マンション管理組合理事長(提訴時)


3 パネルディスカッション

テーマ「マンション共用部分瑕疵の請求権行使のあり方」

パネリスト

鎌野 邦樹 氏(早稲田大学名誉教授)

花房 博文 弁護士(創価大学法科大学院教授、第二東京弁護士会)

折田 泰宏 弁護士(元日本マンション学会会長、京都弁護士会)

森友 隆成 弁護士(日弁連消費者問題対策委員会副委員長)

コーディネーター

水谷 大太郎 弁護士(日弁連消費者問題対策委員会委員)


icon_pdf.gifチラシ (PDFファイル;494KB)

申込方法

事前申込不要

▼会場参加▼
直接会場に来場ください(先着30名)。

主催

日本弁護士連合会

お問い合わせ先

日本弁護士連合会 人権部人権第二課

TEL:03-3580-9507

FAX:03-3580-2896

備考

【注意事項】

■本シンポジウム参加に必要な環境

・パソコン、タブレット、スマートフォンなど、インターネット接続のできる機材

・インターネットをご利用いただける環境

※安定した通信環境で接続をお願いいたします。スマートフォンはWi-Fiに接続してご利用いただくことを推奨します。視聴にかかるインターネット通信料は参加者のご負担となります。

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icon_page.pngZoomサービス規約

・あらかじめ視聴を希望される機材でZoomのインストールをお願いいたします。

icon_page.pngZoomインストール

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icon_page.pngZoomテスト

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