シフト制労働のあるべき姿 –労働時間を一方的に指定したり、減らすことは何が問題なのか–
いわゆる「シフト制労働」は、労働者・使用者双方にとって、「自らの希望を所定労働日・労働時間に反映させられるメリットがある」とされる反面、契約上、就労日や就労時間帯が書面上必ずしも明記されていないことによるトラブルは絶えません。半ば強制的にシフトを入れられるといった相談や、権利主張をした労働者がシフトを外されるという相談も多く、コロナ禍においては、休業時の補償についても大きな社会問題となりました。
シフト制労働は、雇用契約に透明性や予見性を欠くという要素をもっており、こうした課題に対応すべく、厚生労働省は2022年1月「「シフト制」労働者の雇用管理を適正に行うための留意事項」を定めました。契約書に就労日、就労時間をどのように書き込んでいくべきか、シフト確定の手続きをどのように定めるかが、実務的な課題となっていますが、シフト制労働に関する検討は、実務的にも理論的にも十分な検討がなされているとは言い難い状況にあります。
そこで、本シンポジウムでは、独立行政法人労働政策研究・研修機構の濱口桂一郎氏をお招きし、2019年に制定されたEUの「透明かつ予見可能性のある労働条件指令(2019)」を参考にこうした問題に対する国際的な対応の例を学ぶとともに、実務に詳しい人事担当者、労働組合の役員、労使の弁護士の参加により具体的な設例をもとに検討いたします。
ぜひ、ご参加ください。
日時 |
2022年10月5日(水) 18時00分~20時00分 |
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開催方法 |
弁護士会館17階1701ABC会議室(Zoomウェビナー併用(事前登録制)) |
参加費・受講料 |
無料 |
参加対象・人数 |
どなたでも参加いただけます。 |
内容 |
1 講演:EU「透明かつ予見可能性のある労働条件指令(2019)」を学ぶ 濱 口 桂一郎 氏(独立行政法人 労働政策研究・研修機構)
2 パネルディスカッション:設例の検討
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申込方法 |
申込期限:2022年9月28日(水)
チラシ (PDFファイル;376KB)
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その他 |
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主催 |
日本弁護士連合会 |
お問い合わせ先 |
日本弁護士連合会法制部法制第一課 |
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