「障がい者」等の表記について

「障害者」を「障がい者」、「障害」を「障がい」と表記することについては、これを相当とする意見、これを不相当とする意見があり、そのいずれかに統一することができません。当連合会の文書では、各方面の意見に基づき、「障がい者」、「障がい」の表記を使用することがありますが、これに統一するものでも、その使用を推奨するものでもありません。