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令和6年4月1日から裁量労働制の適用要件が変わります

1 裁量労働制適用要件の改正

裁量労働制は、実際の労働時間ではなく、労使協定や労使委員会の決議で定めた時間によって、労働時間を算定する制度ですが、令和6年4月1日より裁量労働制の適用要件が変わります。以下、専門業務型裁量労働制と企画業務型裁量労働制に分けて、概要を説明します。

2 専門業務型裁量労働制について

(1)対象業務の追加
専門業務型裁量労働制(以下「専門型」)の対象となる業務は厚生労働省令により、新商品・新技術の研究開発や情報処理システムの分析・設計等19の業務が限定列挙されていましたが、今回の改正により、銀行又は証券会社の顧客のM&Aに関する調査、分析、考察、助言に関する業務が追加され、対象業務が20になりました。

(2)実施に必要な手続
ア)労使協定の締結
専門型を実施するには、各事業場において、労使協定により、対象とする業務、1日のみなし労働時間等を定めることが必要ですが、今回の改正により、新たに、専門型を適用することにつき、当該労働者本人の同意を得ること、労働者が同意をしなかった場合に不利益な取扱いをしないこと、同意撤回の手続、同意と撤回につき労働者ごとの記録を保存することも労使協定で定めることとされました。労使協定は所管の労働基準監督署に届け出が必要です。
イ) 個別労働契約や就業規則等の整備
専門型につき、労働者と使用者間の労働契約上の権利義務を発生させるために、個別の労働契約や就業規則において、専門型の規定を設けることが必要です。
ウ)専門型を適用することの当該労働者の同意
労使協定の内容等専門型の概要、同意した場合に適用される賃金や評価制度の内容、同意をしなかった場合の配置や処遇について説明をした上で、同意を得ることが必要です。説明書を提示して、分かりやすく説明し、労働者が疑問点を解消しやすいようにやりとりし、同意も書面や電磁的記録により取得します。

3 企画業務型裁量労働制について

(1) 実施に必要な手続
ア)労使委員会の決議
企画業務型裁量労働制(以下「企画型」)の対象は、労使委員会において、事業の運営に関する事項についての企画、立案、調査及び分析の業務で、業務の性質上、遂行方法を大幅に労働者の裁量に委ねる必要があるため、業務遂行の手段や時間配分の決定等に関して使用者が具体的な指示をしない業務として、企画型の対象とする具体的業務を決議することにより定まります。その他1日のみなし労働時間等も労使委員会の決議により定めます。
イ)改正による追加事項
専門型と異なり、企画型では改正前から労働者本人の同意が必要とされていましたが、今回の改正では、同意の撤回の手続、賃金・評価制度を変更する場合に労使委員会にその内容を説明すること、同意と同意の撤回につき労働者ごとの記録を保存することを定めるべきものとされました。また、労使委員会の決議は所管の労働基準監督署に届け出が必要です。
ウ) 個別労働契約や就業規則等の整備や企画型の適用について当該労働者の同意が必要なことは専門型と同様です。

(2)その他
労使委員会の運営規程を定めることや所轄の労働基準監督署への定期報告の頻度の変更などいくつかの改正点があります。

4 専門型と企画型いずれにおいても使用者には健康・福祉確保措置や苦情処理措置を講ずることが求められています。

すでに裁量労働制を実施している事業者は3月末までに改正に即した手続を実施することが必要です。これから裁量労働制を実施する場合においても、どのような手続を行えばよいのか、疑問が生じたときには、ひまわりほっとダイヤルをご利用いただき、是非弁護士に相談して、法的に適切なアドバイスを受けてください。