対象事件
合議体の構成
裁判員、補充裁判員の権限
裁判員及び補充裁判員の解任
公判期日の指定
宣誓
評決
判決書
控訴審
裁判員は、有罪・無罪の決定及び刑の量定に関し、審理及び裁判をします。また、審理において、裁判長に告げて、証人を尋問し、被告人の供述を求めることができます。
補充裁判員は、審理に立ち会い、審理中に合議体の裁判員が欠けた場合に、これに代わって、その合議体に加わります。合議体に加わる前であっても、訴訟に関する書類及び証拠物を閲覧することができ、また、評議に出席することもできますが、裁判官が認めない限り、意見を述べることはできません。
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