裁判員等の個人情報の保護
裁判員等に対する接触の規制
出頭の確保
誰でも、裁判員又は補充裁判員に対して、その担当事件に関し、接触してはなりません。そして、裁判員又は補充裁判員が職務上知り得た秘密を知る目的で、裁判員又は補充裁判員であった者に対して、その担当事件に関し、接触することはできません。
裁判員又は補充裁判員に対し、接触すると疑うに足りる相当な理由があることは、被告人の保釈不許可事由及び接見禁止事由になります。また、裁判員又は補充裁判員に接触したことは保釈取消事由となります。
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