企業内弁護士の採用にあたって

弁護士の採用と、一般の採用の違い

第一東京弁護士会作成のicon_pdf.gif 「企業内弁護士雇用の手引き」(第二版)もご参照ください。

※企業の方や初めて企業内弁護士となる方に対するガイダンスとして、第一東京弁護士会が作成された手引きです。「雇用の意義」や「各種手続」、「企業と弁護士間の要調整事項」等がまとめられているほか、企業内弁護士のコラムも掲載されています。



「弁護士」とは - 弁護士制度・義務について

弁護士が弁護士であるためには、「弁護士登録」が必要です。
弁護士は、各地の弁護士会および日弁連の審査を経て、必ず弁護士会に入会し、日弁連に登録することが必要になります。
各地の弁護士会は各都道府県にありますが、東京都と北海道には、例外的に複数の弁護士会があります。

 

(参考)採用した弁護士等が行うべき手続について

法律事務所や他の企業・団体等に勤務している弁護士を新たに採用する場合

[弁護士会の変更]

元の勤務場所と企業所在地(登録しようとする場所)の都道府県が異なる場合、基本的に、企業所在地にある弁護士会への登録換が必要になります。


登録事項変更グラフ

登録換え料 5,000円
弁護士会入会金 各弁護士会に
お問い合わせ
ください。

 

[登録事項変更]
企業内弁護士の場合、企業所在地を弁護士の事務所住所として登録するのが一般です。弁護士の勤務先の変更は、事務所住所や電話番号等の変更となるため、登録事項の変更手続を行う必要があります。
弁護士会の変更(登録換え)グラフ

登録事項変更料 2,000円

 

司法修習生を採用する場合(司法修習終了後雇用。入社時または入社後、弁護士登録)

弁護士となる資格を得るには、原則として、司法試験に合格し、司法研修所において司法修習を受け、修習終了時に行われる試験に合格し、修習を終えなければなりません(弁護士法第4条)。※例外あり

司法修習生は、司法修習終了後、弁護士となる資格を得て弁護士登録ができるようになりますが、登録に審査を要するため、司法修習後直ちに弁護士として活動する場合には、司法修習終了前の9月あるいは10月に登録請求手続をします。

司法修習修了後すぐに企業内弁護士として働く場合、企業所在地を事務所登録場所として請求、入社のタイミングで弁護士登録をするケースが多いようです。


<司法修習生スケジュール表>

司法修習生スケジュール表

※弁護士会への入会金や、登録に要する費用等は、登録請求手続時に納付が必要です。
その負担については、事前に弁護士と取り決めをされることをおすすめします。

 

弁護士会費について

弁護士は、各地の弁護士会および日弁連の会員として、それぞれ会費を納めなければなりません。
2019年4月現在、日弁連一般会費は月額12,400円(司法修習を終えてから2年を経過しない場合は月額6,200円)、日弁連特別会費は月額2,800円です。
各地の弁護士会費の額は、所属する弁護士会によって異なります。
なお、およそ8割の企業が会費を負担しています。

 

弁護士会費の納入負担

弁護士会費の納入負担
人数
所属先 283
弁護士自身 65

 

 ※日本組織内弁護士協会(JILA)「企業内弁護士に関するアンケート集計結果(2018年2月実施)」より抜粋

※実施期間:2018年2月27日~3月23日

※有効回答数:348人、企業内弁護士総数:2,051人(2017年12月31日現在)

 

弁護士会の研修について

弁護士が専門性と倫理観を維持し高めていくために、研修は重要です。

 

倫理研修

登録後一定期間を経過するごとに、倫理に関する研修が義務づけられています。

 

新規登録弁護士研修

各地の弁護士会では、新規登録弁護士研修を実施しています。内容は弁護士会によって異なりますが、例えば、刑事事件を受任する形で研修を実施している弁護士会もあります。研修は業務時間内に実施される場合もありますが、受講にぜひご理解をお願いいたします。

 

その他の研修

その他にも、日弁連および各地の弁護士会では様々な研修を実施しています。業務時間内の研修もありますが、企業内弁護士の能力や知識の向上に役立つ研修もありますので、受講にご理解をお願いいたします。 


 

公益活動について

公益活動が義務化されている弁護士会もあります。東京は全ての弁護士会で公益活動が義務化されています。
公益活動の典型的な例は、弁護士会の委員会活動への参加です。委員会活動は、弁護士としての知識・能力の向上につなげられるほか、弁護士の人脈作りにも役立ちます。なお、公益活動を行えない場合は、負担金を支払わなければならない弁護士会もあります。

 

<委員会活動の例>

・弁護士業務改革委員会 / 民事介入暴力対策委員会 /    男女共同参画推進本部 / 研修委員会 ・・・ 等


 

採用活動について

 

採用のタイミング

法律事務所や他の企業からの転職組をターゲットとする中途採用の場合は、採用したいと考えたタイミングで採用活動が行えます。
一方、これから弁護士1年目になろうとする新卒的な採用については、一般の学部卒や大学院卒の採用とは時期にずれがあることにご注意ください。

※上記「司法修習生スケジュール表」をご参照ください。

 

採用ツール

  • ひまわり求人求職ナビ(https://www.bengoshikai.jp/kyujin/link.php)
    日弁連が運営する、求人求職システムです。無料でご利用いただけ、多くの企業様にリピートいただいております。
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  • (参考)弁護士会就職説明会一覧
    また、東京三弁護士会や大阪弁護士会等では、例年就職合同説明会が開催されていますのでご活用ください。

※その他、企業内弁護士の採用を検討する際に疑問に思われる点を「企業内弁護士の採用に関するQ&A」にまとめていますので、こちらもご参照ください。


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