「「もしかして?」ためらわないで!189(いちはやく)」-11月1日~30日児童虐待防止推進月間-

厚生労働省では、毎年11月を「児童虐待防止推進月間」と定め、児童虐待問題に対する社会的関心の喚起を図るため、日弁連を含む全国のさまざまな団体と協力して、集中的な広報・啓発活動を実施しています。


子どもの虐待は極めて重大な人権侵害であり、弁護士も主に法律面からこの問題に取り組んでいます。深刻な虐待を受けた子どもの救済のため、弁護士は裁判手続の支援を行うほか、子どもの虐待をめぐるさまざまな法律相談に応じています。


arrow_blue_1.gif弁護士会の子どもの人権に関する相談窓口一覧


同月間に関する詳細は、icon_page.png厚生労働省ウェブサイト「令和4年度『児童虐待防止推進月間』について」をご覧ください。