新型コロナウイルス感染症に係る政府の緊急事態宣言を受けた弁護士会館(霞が関)の対応について
新型コロナウイルス感染症に係る政府の緊急事態宣言を受け、弁護士会館(東京都千代田区霞が関1-1-3)では2021年4月25日(日)から5月11日(火)まで、出入口の開放時間等について以下のとおりとします。なお、4月12日(月)から実施していたまん延防止等重点措置の対応について、そのまま継続するものです。
緊急事態宣言が延長された場合にはこの対応も延長するほか、緊急事態宣言に基づく東京都の措置の内容や当会館内での感染拡大の状況によっては変更が生じる可能性があります。
1 出入口について
平日8時30分から20時30分まで通行できます。
緊急事態宣言期間中の第2・第4土曜日は、1階出入口(日比谷公園側・高等裁判所側)および地下1階地下鉄連絡出入口をいずれも終日閉鎖します。
2 地下1階有料駐車場について
利用時間は平日8時40分から20時30分まで(最終入庫19時30分)です。
※弁護士会館内の入居団体の業務状況については、各団体のウェブサイト等をご確認ください。また、営業時間を変更しているテナント店舗(飲食店・物販店)があります。
※対応を終了しています。