新型コロナウイルス感染症に起因する賃貸借問題でお困りの事業者の方向け支援策のご案内
新型コロナウイルス感染症の影響を受けて賃貸借問題(家賃問題など)でお困りの事業者のみなさま、問題解決に向けて弁護士が力になります。
ひまわりほっとダイヤル
「ひまわりほっとダイヤル」は、事業者向けに、日弁連と全国52の弁護士会が提供する弁護士との相談予約ができる窓口です。
新型コロナウイルスの影響で、例えば以下のようなお悩みを抱えている事業者のみなさま、ひまわりほっとダイヤルにご相談ください。
- 店舗などの家賃の支払いが大きな負担…
- テナントから、家賃の減額を打診された
- 退去しようとしたら、違約金を請求された
- 家賃の支払猶予を求められた
- 家賃の減額を打診したところ、不利な契約内容への変更を求められた
全国共通電話番号「0570-001-240」へのお電話またはウェブサイトからのオンライン申込みにより、弁護士との相談予約ができます。
※ひまわりほっとダイヤルの詳細はこちら
チラシ (PDFファイル;405KB)
弁護士会ADR(紛争解決センター等)
ADRとは、裁判外で紛争解決を図る手続のことです。裁判と異なり、非公開で行います。
弁護士会が運営しているADR(紛争解決センター等)では、弁護士が間に入って、トラブルの相手方とあなたの話をじっくり聞き、柔軟な手続により、短期間に、合理的な費用で、公正で満足のいく解決を目指します。
以下の弁護士会ADR(紛争解決センター等)では、2020年12月1日から2021年3月31日まで、「新型コロナ・事業者賃貸借ADR」として、事業者向けに新型コロナウイルスに起因する賃貸借問題について、一般ADRより減免した手数料でADRを実施しています。
「新型コロナ・事業者賃貸借ADR」実施弁護士会
※お問い合わせの際は、「新型コロナ・事業者賃貸借ADR」を利用したい旨お伝えください。
※申立方法・手数料等の詳細は、各弁護士会へ問い合わせください。
※弁護士会によっては、2021年3月31日以降も手数料の減免を行っている場合や事業者の賃貸借問題以外の新型コロナウイルスに起因するトラブルについても手数料の減免を行っている場合もありますので、各弁護士会にお問い合わせください。
※他の弁護士会ADR(紛争解決センター)でも、一般ADRとして申立を受け付けていますので、各弁護士会にお問い合わせください。 全国の「紛争解決センター」一覧
例えば、以下のような場合にご利用ください。
(賃借人から)
- 経営が厳しく月額の家賃がこのままだと、事業継続が難しい… 。できるだけ早く解決したい!
- 中途解約で多額の違約金を求められた。確かに契約書にはそう書いてあるけれど…。
- 店舗の家賃減額の交渉をしたいが、今の店舗を賃貸し続けたいので、大家さんとの関係は悪化させたくない…。
(賃貸人から)
- テナントから家賃の減額を打診されたが、こちらも経営が厳しいので、建築費用の融資を受けた銀行を交えて交渉したい。
- テナントが家賃を滞納して支払ってくれない。どうにかしたいが、解決のために高額な費用を支払うのは難しい。
チラシ (PDFファイル;148KB)