依頼者見舞金支給申請に関する公告
公告(2020年11月6日~2021年2月4日)
日弁連は、園田小次郎元弁護士について依頼者見舞金の支給に係る調査手続を開始しましたので、依頼者見舞金制度に関する規程第7条の規定により、下記のとおり公告します。
なお、この手続において依頼者見舞金の支給を受けることができるのは、園田小次郎元弁護士が2017年(平成29年)4月1日以降に行った、業務に伴う預り金等の横領によって30万円を超える被害を受けた依頼者等です。
記
対象行為をした者の氏名 園田小次郎
法律事務所の名称 園田法律事務所
法律事務所の所在場所 東京都中央区新富2-1-7 冨士中央ビル3階
(2018年(平成30年)8月2日まで)
東京都葛飾区西新小岩5-4-5
(2018年(平成30年)8月3日から2019年(平成31年)2月4日まで)
東京都豊島区南大塚3-38-13 正和ビル-201
(2019年(平成31年)2月5日から2020年(令和2年)8月13日まで)
支給申請期間 2020年(令和2年)11月6日(金)から
2021年(令和3年)2月4日(木)まで(消印有効)
支給申請先 第二東京弁護士会
以上
2020年(令和2年)11月6日
日本弁護士連合会
申請方法、制度の詳細について
申請書類の送付先
〒100-0013 東京都千代田区霞が関1-1-3弁護士会館9F