障がいのある人への差別をなくすために いまの差別解消法 「差別解消法」は,障がいのある人への差別をなくすためにつくられました。 ■障がいをりゆうに差別すること の 禁止 ■合理的配慮(障がいのある人の一つ一つの困りごとに合わせたくふう) の 義務 などについて書かれています。 いまのもんだい 「差別解消法」がつくられたあとも,障がいのある人が「差別」されたり,いやなことをされたりすることは、まだたくさんあります。 そこで 差別解消法をこう変えよう(日本弁護士連合会のていあん) だれもとりのこさない! ・むかし障がいがあった人 ・これから障がいがでるかもしれない病気の人 ・ぐあいがよいときとわるいときがある人 も、いまは元気でも差別されることがある。だれもとりのこされることなく 差別されないようにしよう。 どんな「差別」もだめ! 「うちの会社では、ひとりでかよえる人しかはたらけません」 「車いすはうちの店には入れません」 というように、「障がいが理由だ」とはっきり言いわないで、障がいのある人だけができないことや、障がいのある人だけがしかたなくやっていることを理由にするのも、「差別」! これもだめだと はっきりさせよう。 どんなお店も会社も かならず合理的配慮を! いまの差別解消法では、合理的配慮について、会社やお店などはできるだけがんばればよいだけ。 →かならずする 義務 にしよう。 【図の説明】 横2列、縦2行の表があり、見出しの横軸は、「いま」と、「ていあん」、縦軸は、「やくしょなど」と、「会社やお店など」となっています。 「やくしょなど」の行は、「いま」と、「ていあん」の両方の下に、「○ かならず」と書いてあります。 「会社やお店など」の行は、「いま」の下に、「△ できるだけ」と書いてあり、「ていあん」の下に「○ かならず」と書いてあります。 そうだんのしくみを! ★困ったときにかんたんに相談できる 「センター」をつくろう。 ★差別をされたときに 相手と はなしあいをできるしくみをつくろう。