東京高等裁判所における成年被後見人に選挙権を認める和解成立を受けての会長談話  本日,成年被後見人の選挙権を剥奪する旧公職選挙法11条1項1号を違憲無効とした東京地方裁判所の判決に対し,国が控訴していた東京高等裁判所の控訴審において,被控訴人である成年被後見人の選挙権を確認し,訴訟を終了させる旨の和解が成立した。さいたま地裁,京都地裁,札幌地裁で並行して審理されていた同種訴訟についても,国が訴訟当事者の選挙権を確認し,原告らが訴えを取り下げる旨の和解が成立することになり,成年被後見人の選挙権を巡る一連の訴訟は終結することになった。  当連合会は,2005年5月6日付け「成年後見制度に関する改善提言」において,選挙権が民主主義社会において最も基本的かつ重要な権利(憲法15条等)の一つであることから,成年被後見人の選挙権を制限する規定は早期に見直されるべきであるとの意見を表明した。次いで,2011年5月に申し立てられた本件についての人権救済申立事件においては,2012年12月25日付けで国に対し,速やかに公職選挙法11条1項1号を削除する法改正を行うことを勧告している。  本日の和解は,国が,公職選挙法11条1項1号を違憲無効とし成年被後見人の選挙権を認めた本年3月14日の東京地裁判決及び本年5月27日に同規定を削除する改正法が成立したことを踏まえ,改めて成年被後見人の選挙権を確認し,来る参議院議員選挙の前に訴訟を全面的に解決したものとして評価できるものである。  さらに,昨日,本件の終結にあたり,総務大臣は会見において「総務省としては,成年被後見人等の判断能力が不十分な有権者の方が,自らの意思に基づき投票しやすい環境の整備を,今後も進めて参りたい」と述べた。当連合会も引き続き,実効性ある体制が整備されるよう注視するとともに支援していきたい。  今後,成年被後見人や障がいのある人等が選挙権を行使するにあたっては,本年6月19日に成立した「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」の内容も踏まえ,選挙権が回復したことの当事者への告知,上記法改正の啓発,選挙に関する情報提供における合理的配慮や投票所での合理的配慮の提供などにより,これらの人たちの選挙権が実質的に保障されるよう,国において速やかに適切な対応が行われるべきである。     2013年(平成25年)7月17日   日本弁護士連合会   会長 山 岸 憲 司