発達障害のある男性による実姉刺殺事件の控訴審判決に関する会長談話 本年2月26日、大阪高等裁判所第3刑事部は、発達障害がある男性が実姉を刺殺した殺人被告事件において、検察官の求刑(懲役16年)を超える懲役20年の判決を言い渡した原判決を量刑不当として破棄し、改めて懲役14年の判決を言い渡した。 本判決は、原判決と異なり、被告人が本件犯行に至った経緯や動機の形成過程には、被告人のみを責めることができないアスペルガー症候群特有の障害が介在しており、この点で被告人に対する責任非難が低減されること、被告人が十分に反省する態度を示すことができないことについても同症候群が影響していることを認め、また、同症候群を有する者に対する社会内の受け皿として各都道府県に設置された地域生活定着支援センターなどの公的機関等による一定の対応がなされていることを認めたが、これは発達障害であるアスペルガー症候群への正当な理解に立つものであり、かつ、同症候群を有する者に対する社会内の受け皿が一定程度整備されつつあることについても理解を示したものと評価しうる。 本判決は、裁判員裁判による原判決の量刑を不当としてこれを相当程度軽減したものであるが、精神障害や発達障害が刑事責任に及ぼす影響の評価については検察官、弁護人及び裁判官の法律専門家の果たすべき役割が大きい。当連合会は、原判決に対する昨年8月10日付けの会長談話で述べたとおり、裁判員裁判においても、鑑定手続等により量刑判断に必要な医学的・社会福祉的情報が提供され、評議で裁判長から適切に法令の説明や解釈が行われるよう求めるものである。 2013年(平成25年)3月1日 日本弁護士連合会 会長 山岸憲司