障害者自立支援法の確実な廃止を求める会長声明 2012年2月8日,第180回国会に提出予定の「障害者自立支援法等の一部を改正する法律案(仮称)」につき,厚生労働省より内閣府障がい者制度改革推進会議総合福祉部会に「厚生労働省案」が示された。 当連合会は,2011年10月7日に開催した第54回人権擁護大会において,「障害者自立支援法を確実に廃止し,障がいのある当事者の意見を最大限尊重し,その権利を保障する総合的な福祉法の制定を求める決議」を満場一致で採択し,障害者自立支援法の廃止と新しい法律の制定を国に強く求めてきた。 国は,2010年1月7日,障害者自立支援法違憲訴訟原告団・弁護団との間で,障害者自立支援法を2013年8月までに廃止し新たな総合的な福祉法制を実施することを確約する「基本合意文書」を交わし,全国14か所の地方裁判所において,同合意を確認する内容の訴訟上の和解を成立させた。 そして国は,内閣総理大臣を本部長とする障がい者制度改革推進本部の下,障がいのある当事者も参加した障がい者制度改革推進会議及び総合福祉部会を設置し,新たな法制度のための議論を経て,同部会は2011年8月30日付けで「障害者総合福祉法の骨格に関する総合福祉部会の提言−新法の制定を目指して−」(以下「骨格提言」という。)を公表した。この骨格提言には,上記「基本合意文書」が指針の一つとなったことが明記されている。 ところが,今回示された厚生労働省案は,障害者自立支援法の名称を見直すことを検討するものの,その廃止を明確にしておらず,かつ,保護の客体から権利の主体への転換を図り地域での自立した生活を営む権利を保障するという重要な規定を設けないなど,骨格提言の主要な改革点についても法制度上の手当を予定しない対応としており,骨格提言に基づく新たな法制度を規定する法案が準備されているのか,重大な疑義を生じさせるものとなっている。また,もし,法案が厚生労働省案のような内容であれば,国が基本合意文書及び訴訟上の和解において確約した内容とは相容れないものであり,誠に遺憾といわざるを得ない。 当連合会は,国が,上記「基本合意文書」に基づき,障害者自立支援法を確実に廃止し,骨格提言を尊重した総合的な福祉法案を上程するよう,強く求めるものである。 2012年(平成24年)2月15日 日本弁護士連合会会長 宇都宮健児