発達障害のある被告人による実姉刺殺事件の大阪地裁判決に関する会長談話 本年7月30日,大阪地方裁判所第2刑事部において,発達障害がある男性が実姉を刺殺した殺人被告事件において,検察官の求刑(懲役16年)を超える懲役20年の判決が言い渡された。 本判決は,本件犯行について,「犯行動機の形成過程は通常人には理解に苦しむものがあり・・・被告人にアスペルガー症候群という精神障害が認められることが影響している」と認定し,かつ,被告人が未だ十分な反省に至っていないことについても同症候群の影響があり「通常人と同様の倫理的非難を加えることはできない」と認定しながら,「いかに精神障害の影響があるとはいえ,十分な反省のないまま被告人が社会に復帰すれば・・・被告人が本件と同様の犯行に及ぶことが心配される」こと及び「社会内で被告人のアスペルガー症候群という精神障害に対応できる受け皿が何ら用意されていないし,その見込みもない」ことを理由として,「被告人に対しては,許される限り長期間刑務所に収容することで内省を深めさせる必要があり,そうすることが,社会秩序の維持にも資する」として,有期懲役刑の上限にあたる量刑を行った。 しかし,第1に,犯行動機の形成過程及び犯行後の情状に精神障害の影響を認定しながら,これを被告人に不利な情状として扱い,精神障害ゆえに再犯可能性があることを理由に重い刑罰を科すことは,行為者に対する責任非難を刑罰の根拠とする責任主義の大原則に反する。社会防衛のために許される限り長期間刑務所に収容すべきだという考え方は,現行法上容認されない保安処分を刑罰に導入することにほかならない。 第2に,本判決は,発達障害であるアスペルガー症候群について十分な医学的検討を加えることなく,これを社会的に危険視して上記のような量刑を行っており,発達障害に対する無理解と偏見の存在を指摘せざるを得ない。発達障害に対応する受け皿についても,発達障害者支援法による支援策など,発達障害者に対する社会的な受け皿が徐々に整備されてきており,全ての都道府県に発達障害者支援センターや地域生活定着支援センターが設置され,発達障害のある受刑者の社会復帰のための支援策が取られつつある。本判決はこうした現状を看過しており,極めて遺憾である。 第3に,刑事施設における発達障害に対する治療・改善体制や矯正プログラムの不十分な実態からすれば,長期収容によって発達障害が改善されることは期待できない。 当連合会は,以上のとおり本判決の量刑及び発達障害の理解について問題点を指摘し,裁判員裁判においても鑑定手続等により量刑判断に必要な医学的・社会福祉的情報が提供され,評議で裁判長から適切に法令の説明や解釈が行われるよう求めるものである。 2012年(平成24年)8月10日 日本弁護士連合会 会長 山岸憲司