国会における障害を理由とする差別の解消を求める意見書 2018年(平成30年)7月12日 日本弁護士連合会 第1 意見の趣旨 国会は,障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律において,国会における障害を理由とする不当な差別的取扱いの禁止及び合理的配慮義務を定める規定を速やかに設けるべきである。 第2 意見の理由 1 問題の所在 (1) 障害者の権利に関する条約(以下「権利条約」という。)は立法機関をその対象から除外していないが,障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(以下「差別解消法」という。)は,行政機関等及び事業者を対象として,障害のある人に対する不当な差別的取扱いの禁止及び合理的配慮の提供を求めている一方(差別解消法7条及び8条),立法機関(国会)を対象とはしていない。その理由は,三権分立の観点から,それぞれ実態に即して自律的に必要な措置を講じることとすることが適当であるためと説明されている(なお,地方議会は地方公共団体の一部であり,差別解消法の「行政機関等」には地方公共団体が含まれるため,差別解消法の対象である。)。しかしながら,差別解消法の基礎として憲法14条の平等原則等があることからすれば,自律性という理由のみをもって国会を対象外とすることに合理性は見出せない。 この点,2016年5月10日の衆議院厚生労働委員会において,参考人として意見陳述することが予定されていたALS(筋萎縮性側索硬化症)当事者の出席が,コミュニケーションに時間を要するという理由により取り消されるという事態が報じられている。かかる事態は,立法機関の手続の過程の中で生じた差別にほかならないところ,国会において,証人,参考人及び傍聴者等に対する差別を禁止する自主的なルールは存在しない。 また,国会では,衆参両議院事務局及び国会図書館において,差別解消法施行に伴い,障害者差別解消に関する職員向け対応要領が策定されているところ,議院の自律権から,これらは国会(国会議員及び国会の運営)には適用されない。 これまで,障害のある議員が当選した場合に,その都度必要に応じた配慮がなされてきているが,当該配慮事項は議院運営委員会の決議によって行われており,合理的配慮の提供のプロセスが確保されていない。すなわち,法的な裏付けのない配慮では,合理的配慮の提供のプロセスとして要求される当事者の意思表明の機会及び建設的対話の機会が保障されず,過重な負担の有無についても十分検討されないなど,合理的配慮の提供が実現されないおそれを否定できない。 以上のとおり,国会について,差別解消法の適用がなされないまま自律的措置に任せていたのでは,差別を根絶することが困難であるため,国会における差別禁止を明記する法的手当が必要である。 (2) 現行の法制度上,障害のある人が国会との関係で差別を受ける可能性のある場面としては,主に次のものが考えられる。 @ 障害のある国会議員に対する差別 A 障害のある証人,参考人に対する差別 B 障害のある人の国会の傍聴等に関する差別 以下,各場面について差別禁止の必要性を検討する。 2 障害のある国会議員に対する差別禁止の必要性 国会においては,上記のとおり職員向け対応要領が策定されているが,これは国会議員に適用されない。また,障害のある国会議員への対応として,議院運営委員会の決議に基づき「障害を持つ国会議員に対するバリアフリーの対応状況について」が策定され,当選した障害のある国会議員に合わせた改訂が行われているが,差別解消法に規定する合理的配慮の要件や提供のプロセスは規定されておらず,合理的配慮の提供は保障されていない。 また,障害のある議員に対する地方議会における事案ではあるが,2012年5月11日,名古屋高等裁判所は,発声障害を有する中津川市議会議員(当時)が第三者の代読による発言を求めたことに対して,市議会が音声変換装置を用いて発言するよう要求したことを違法として,市に対し上記の元中津川市議会議員に慰謝料300万円を支払うよう命じた。 当該事案は地方議会が障害のある議員に対し合理的配慮の提供を行わなかったものであり,国会においても,障害のある国会議員に対し合理的配慮がなされないことにより,議員としての活動が制約されることや,障害のある人の被選挙権が間接的に制約されることが考えられる。 障害のある人もない人も共に被選挙権が実質的に保障され,議員としての活動が保障されるよう,国会議員に対する差別禁止が法令上規定されるべきである。 3 障害のある証人,参考人に対する差別禁止の必要性 障害のある人が国会の衆議院若しくは参議院から証人としての出頭及び証言を求められ(憲法62条),又は委員会から参考人として出頭及び意見聴取を求められることが考えられる(衆議院規則85条の2,参議院規則186条)。この点前記のとおり,2016年5月10日の衆議院厚生労働委員会において,ALS当事者が参考人として意見陳述することが予定されていたにもかかわらず,コミュニケーションに時間を要するという理由によりその出席が取り消さたという事態が報じられている。 障害のある人が,国会において証人として証言し,又は参考人として意見陳述を行う場合,国会は,その人の障害に即した合理的配慮を行うことにより証言又は意見陳述を行う機会を保障すべきであり,障害を理由として当該機会への参画を拒否してはならない。 この点,上記対応要領及び「障害を持つ国会議員に対するバリアフリーの対応状況について」は,証人及び参考人には適用されない。 障害のある人の国会における証人としての証言又は参考人としての意見陳述の機会を実質的に保障するべく,障害のある人の証人及び参考人に対する差別禁止が法令上規定されるべきである。      4 障害のある人の国会の傍聴等に関する差別禁止の必要性 障害のある人が国会の本会議や委員会等の傍聴,国会参観を行うに当たり,移動や情報保障等の点において不当な差別的取扱いを受けたり,合理的配慮が提供されない場面が考えられる。 国会の傍聴や参観が障害を理由として拒否されることなく,これらの機会が実質的に保障されるべく,個別の障害に応じた合理的配慮が提供されるべきである。 この点,衆参両議院事務局が行う議院の活動の補佐事務(本会議や委員会等の傍聴の事務,国会参観の事務等)については,「衆議院事務局における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領」及び「参議院事務局における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領」が適用されるが,これらは法的根拠に基づくものではなく,合理的配慮の提供が法令上保障されてはいない。したがって,障害のある人の国会の傍聴等に関する差別禁止が法令上規定されるべきである。 5 結論 以上のとおり,差別解消法は差別禁止の対象として国会を含めていないため,障害のある国会議員への差別,障害のある証人,参考人に対する差別,及び障害のある人の国会の傍聴等に関する差別等について,法令上これが禁止されていない。 しかし,国会は,立法,予算の承認,行政府の監督という機能を通じ,憲法や権利条約で定められている原則と権利を履行するという重大な役割を担うものであるのだから,憲法及び権利条約に裏付けられた差別禁止を実現するため,国会自身が差別禁止の対象に国会を含める法的手当を行わなければならない。 したがって,国会は,差別解消法において,国会における障害を理由とする不当な差別的取扱いの禁止及び合理的配慮義務を定める規定を速やかに設けるべきである。 以 上