知的障がいのある被疑者等に対する取調べの立会いの制度化に向けた意見書                 2012年(平成24年)9月14日                      日本弁護士連合会 第1 意見の趣旨        取調べの立会いを含む知的障がいのある被疑者等の取調べに関する制度の構築は,誤判防止,供述の信用性の担保の観点からのみならず,知的障がいのある被疑者等の適正手続を保障し,裁判を受ける権利の保障及び知的障がいのない被疑者等との平等の観点から導き出されるべきである。当連合会は,知的障がいのある被疑者等に対する取調べの立会いについて,次のとおり意見を述べる。   1 国は,直ちに,以下のことを柱とする知的障がいのある被疑者等に対する取調べの立会いの制度を構築すること。 (1) 立会人は,検察庁等捜査機関から独立した中立な立場の者であり,かつ,障がいの内容,程度あるいは特性を十分理解している者であることを原則とすること。例外として,当該被疑者等に発語障がいがある場合など,事情聴取等が困難な場合は,日頃から当該被疑者等と接している保護者や当該被疑者等の身近にいる支援者等その人の日常生活特性を理解している者を立会人とすること。 (2) 知的障がいのある被疑者等の取調べに入る前に,当該被疑者等の障がいについて,必ず専門家による十分なアセスメント を行い,取調官及び立会人において当該被疑者等の障がい特性や供述特性を把握した上で,これに配慮した取調べを行うこと。 (3) 全国各地に中立かつ障がい特性等を十分理解した立会人の担い手を確保するため,地域に根差した立会人ボランティアのネットワークを構築し,十分な研修を行い,適格な立会人の養成を行えるよう,人的・物的支援を行うこと。 2 1の制度が構築されるまでの間,暫定的に,知的障がいのある被疑者等の取調べの全てについて,日頃から当該被疑者等と接している保護者や当該被疑者等の身近にいる支援者等,その人の日常生活の特性を理解している者を立ち会わせること。 3 知的障がいのある被疑者等の取調べに関し,取調べの立会いのみを切り離して制度化するのでは不十分であり,次に掲げる2つの内容を当然に含むものとして構築されるべきものであること。 (1) 知的障がいのある被疑者等の取調べについて,立会いの有無にかかわらず,全過程を録音・録画すること。 (2) 知的障がいのある被疑者等の取調べを行う取調官に不可欠な,障がい特性や供述特性についての専門的な知識と経験を培うため,外部の専門家の意見や諸外国の例を参考にした権利擁護を担保する取調べ技法を早急に確立し,効果的な研修を行い,このような研修を受け権利擁護を担保する取調べ手法を習得した取調官により取調べがなされるようにすること。   第2 意見の理由  1 はじめに    2012年(平成24年)7月4日,最高検察庁は,「検察における取調べの録音・録画についての検証」を公表した。その中で,知的障がいによりコミュニケーション能力に問題がある被疑者等(本意見書においては,「知的障がいのある被疑者等」という。)に対する取調べに際しては,取調べの録音・録画の試行のほかに,心理・福祉関係者を立会人として同席させる試行に対する検証も行われた。「知的障害によりコミュニケーション能力に問題がある被疑者等に対する取調べの録音・録画の試行について」によると,心理・福祉関係者による取調べの助言・立会いの試行につき,助言及び立会いの両方を実施した事件は12件であり,東京,横浜,大阪,京都,名古屋の5地検において実施された。 ただ,取調べの立会いについて,今後どのような取組をしていくのかについての具体的な言及はなされていない。 しかし,知的障がいのある被疑者等の取調べの立会いの制度を構築することは急務であり,かつ,取調べの立会いの実施に当たっては,適正手続を保障し,裁判を受ける権利や平等を保障する観点から考える必要がある。また,当検証結果から,現在知的障がいのある被疑者等が取調べに際し置かれている現状や問題点が明らかに見て取れるので,当連合会は,次のとおり意見を述べる。  2 取調べの立会いの制度の構築(「第1 意見の趣旨」1) (1) 当連合会は,2006年3月1日,重度の知的障がいのある被告人が,宇都宮地裁において無罪を言い渡された事件につき,人権救済申立てを受けた件で,検事総長及び警察庁長官に対して警告を行った(「宇都宮誤認逮捕人権救済申立事件に関する警告書」)。同事件は,当初自白事件として争いのないまま終結したが,判決前に強盗事件の真犯人が現れたため,検察官が弁論再開を申し立て,無罪の論告をしたというものであった。当初有罪の証拠とされた自白調書が,実際は取調官の誤導によるものであったことが明白となったものである。警告の内容は,知的障がいがあると疑われる被疑者の取調べに関しては,可視化と取調官の研修と並んで,被疑者の保護者等被疑者を補助する立場にあり,かつ,当該被疑者に取調べの発問等の意味をよく理解させることのできる者を立ち会わせるべきであるというものであった。 しかし,ほとんど立会いは行われないまま,大阪地検堺支部が,知的障がいのある被告人に対する公訴を取り消すという事件が起きた。同事件は,中度の知的障がいのある男性が現住建造物等放火罪等で起訴されたところ,公判前整理手続の際に,検察官が取調べにおいて被疑者を強く誘導していたことや証拠を改ざんしていたことが発覚したというものであった。 そして,その当時,検察改革について諮問を行っていた検察の在り方検討会議が,知的障がいのある被疑者の被誘導性・迎合性の危険性について指摘し,知的障がいのある被疑者の取調べに対しての可視化及び立会いの提言を行った。その結果,同提言を受けて,最高検察庁において「知的障がい専門委員会」が設置されるに至っている。 (2) 今般,最高検察庁による知的障がいのある被疑者の取調べに関する検証結果が公表されたが,その中で,助言・立会いを行った心理・福祉関係者から,立ち会うことの効用として以下のような指摘がなされている。      ・(前略)立会人は,このように被疑者が発問を理解していないと 思われたときに,補足する質問を行うなどして,検察官の発問を 被疑者に適切に理解させる役割を果たせるのではないか。    ・検察官が知的障害者に対する取調べの要領を習得すれば,一定程 度のコミュニケーションが可能な知的障害者については立会人は不要と考えるが,コミュニケーションを取ることが困難なレベルの知的障害者の取調べでは,被疑者と検察官との仲介等のために立ち会う意義があるのではないか。 これらの指摘から読み取れることは,少なくとも,当該被疑者は,立会人がいなかったら,検察官の質問の意味を理解しないまま供述調書が録取されていたということである。また,検察官が知的障がい者に対する取調べの要領を習得していない現状では,コミュニケーションの程度にかかわらず,立会人が仲介しなければ被疑者と検察官との意思疎通は図れていないという実態である。わずか12件を抽出して行った立会いの試行でも心理・福祉関係者からこのような指摘がなされているのであるから,今現在でも,立会人なしで取調べを受けている知的障がいのある被疑者のうち,質問の意味もよく分からないまま,取調官とうまく意思疎通も図れないまま供述調書を録取されている者が全国でどれほどいるか想像に難くない。その中には,宇都宮事件のようなえん罪事件も含まれている可能性は十分にある。 (3) 他方,検証では,立ち会うことの影響として,立会人からは,以下のような指摘がなされている。     ・被疑者にとって都合が悪い事項を質問された際,被疑者は,立会人の方を見ていた。知的障害者は,相手の表情により供述を変えたりするので,取調べに同席するものが増えれば,被疑者の供述に影響があると思われる。     ・立会人が取調べのやり取りに介入することで,取調べの流れが阻害されることもあると思われるので,立会人の役割は慎重に検討すべきである。    ・知らない人が複数いるだけで,被疑者にはプレッシャーとなるため,立ち会うとしても,別室でモニターにより視聴する方法とすべきではないか。 しかし,当該被疑者が都合の悪い事項を質問された際に立会人の方を見たということは,立会人に助けを求めたということである。それよりも,知的障がいのある被疑者等が相手の表情により供述を変えることの方がはるかに重要である。もしも,立会人がいなければ,当該被疑者は検察官に助けを求めるほかはなく,検察官の表情を見て供述を変えたおそれがある。知的障がいのある被疑者等が不利益な事項につき質問されて,仮に真実でなかったとしても,検察官の表情を見て,迎合的に肯定してしまうことこそ,防がなければならない大命題である。 また,取調べの流れが阻害されることより,知的障がいのある被疑者等の迎合性,被誘導性に配慮することの方がはるかに重要であるし,迎合しない,誘導されないように影響を与えることが立会人の大きな役割であるから,別室で立会ったのでは意味がない。もっとも,立会人が被疑者の日常生活の特性を理解している者であれば,プレッシャーを与えることもない。 (4) したがって,即刻,知的障がいのある被疑者等については,立会人を付ける制度を構築すべきである。その際には,知的障がいのある被疑者等の適正手続を保障し,裁判を受ける権利や平等を保障する観点から考える必要があるので,次項以下の当連合会の意見を十分に尊重した制度とすべきである。 (5) ただ,十分に検討した上で制度を構築するとなるとある程度の時間が必要である。しかし,迎合的で被誘導性の高い知的障がいのある被疑者等が冤罪その他の危険にさらされていることは検証の結果からも間違いなく,それを防止するためには一刻の猶予も許されないので,上記制度が構築されるまでの間は,当該被疑者等の身近な者の立会いを認めるべきである。   3 障がい者の権利保障としての立会い 2006年(平成18年)12月13日,国連において障がい者の権利に関する条約(以下「権利条約」という。)が採択され,我が国も翌年9月に署名した。権利条約は,2008年(平成20年)5月3日に発効したが,そこでは,合理的配慮を行わないことは差別の一類型とされ,13条1項において,障がい者が他の者と平等に司法手続を効果的に利用できるように,「すべての法的手続(捜査段階その他予備的な段階を含む。)において」,「手続上の配慮及び年齢に適した配慮が提供されること等」を求め,2項において,それを担保するため「司法に係る分野に携わる者(警察官及び刑務官を含む。)に対する適切な研修を促進する」ことを求めている(司法アクセス権の保障)。 権利条約批准のための国内法整備の一環として,2011年(平成23年)8月,障害者基本法が改正され,29条(司法手続における配慮等)が新設され,「国又は地方公共団体は,障害者が,刑事事件若しくは少年の保護事件に関する手続その他これに準ずる手続の対象となつた場合又は裁判所における民事事件,家事事件若しくは行政事件に関する手続の当事者その他の関係人となつた場合において,障害者がその権利を円滑に行使できるようにするため,個々の障害者の特性に応じた意思疎通の手段を確保するよう配慮するとともに,関係職員に対する研修その他必要な施策を講じなければならない。」と規定された。 障がい者に対する司法手続は,これまで必ずしも実効的に保障されてきたとはいえず,現実的には種々の重大な問題が発生している。知的障がい者のえん罪事件もその一例である。これらは手続における必要な配慮をすることによって防ぐことが可能となる。障がい者の裁判を受ける権利を保障し,適正手続を保障するとともに,障がいのない人との平等を担保するために,司法手続における配慮が要請されているのである。 したがって,知的障がいのある被疑者等の取調べの可視化については,供述の信用性の担保の観点からのみならず,障がい者の適正手続を保障し,裁判を受ける権利や平等権の保障の観点から導き出されるものであることを確認することが肝要である。 4 立会い制度に当然に含むものとして(「第1 意見の趣旨」3) 立会い制度を,知的障がい者の権利や適正手続の保障の観点からみた場合,立会い制度単独では不十分である。以下のことを当然に含むものとして構築されることが肝要である。 (1) 取調べの可視化 まず,知的障がいのある被疑者等の取調べに関しては,既に警察 及び検察における録音・録画の試行が始まっているが,取調べにおいて立会いがある場合においても,立会いを理由として録音・録画を躊躇する理由とすべきではない。むしろ,知的障がいのある被疑者等の人権保障を担保し,後に検証するためにも取調べの全過程における録音・録画は不可欠である。 (2) 取調べ技法の開発と研修の制度の構築 研修の必要性,重要性については,権利条約(13条2項)や改正障害者基本法でも示されているとおりであり,当連合会の「宇都宮誤認逮捕人権救済申立事件に関する警告書」(2006年3月1日)でも指摘されている。 知的障がい者が被疑者等となった場合の取調べは,かなり専門性の高い知識と経験が求められるものであり,そのような捜査担当者を養成するためには専門的な研修を実施するとともに現場でのトレーニングも必要となる。諸外国における制度を参考にしながらこのような必要性に応えるに相応しい体制を整備することが重要と考えられる。なお,英国では,レイ・ブル教授(英国レスター大学)の開発した面接訓練技法(PEACE アプローチ)が英国警察で採用され,取調官の技量向上に役立っている。 また,障がいの内容,程度あるいは特性を十分理解している専門家が取調べに立ち会い,必要に応じて被疑者となった障がい者に対してはもちろんのこと取調べを担当する警察官,検察官にも必要な助言を行い得るようにすることも重要である。ただし,このような制度を構築し実施するに当たっては諸外国の法制度を十分調査,研究するなどして障がい者の権利擁護という視点が十分生かされるものとすることが必要である。 (3) 検証結果 先述の最高検察庁の検証結果においても,心理・福祉関係者から,知的障がいのある被疑者等に対する取調べは,供述特性を理解し,その特性に応じた適切な発問をすることが重要であるので,訓練された取調官が,事前準備をし,質問を適切に組み立てた上で,取調べを実施することが大切であるとして,取調官に対する研修の重要性を指摘する意見が出されている。 5 立会人について―原則(「第1 意見の趣旨」1) (1) コミュニケーションの障がいの観点から 取調べの立会いの必要性について,知的障がい者のコミュニケーションの障がいの観点から捉えると,聴覚障がい者における手話通訳と同様に考えることができる。この場合,通訳内容の信用性を担保するためには,検察庁など取調べ機関から独立していなければならない。ただ,知的障がい者の場合は,コミュニケーションの障がいといっても千差万別あるので,障がいの内容や程度,あるいは特性について十分理解しているものであることが必要である。 (2) 供述特性の観点から 知的障がい者の供述特性としては,被誘導性や迎合性といった知的障がいの一般的な供述特性もあれば,二次的特性として身に着けたその人特有の特性の場合がある。他者依存性もその1つであるが,答える際に,真実であるか否かといったことより保護者やその人の身近にいてその人の日常生活の特性を理解している者の顔色を伺うことに神経を費やすことも起こり得る。よって,客観的な第三者が立ち会う方が望ましいと考えられる。なお,犯行形態等の客観的事実については,知的な障がいがあっても供述することが可能であるが,動機,故意や反省等の主観的事実や心的内面について述べることは,軽度の障がいの人でも相当困難であると考えられる。したがって,主観的事実については,いたずらに供述に頼ることなく,客観的証拠からみるべきであると考える。 (3) 適正手続保障,平等権保障の観点から なお,難解な法律用語の理解が困難で,自分の身を守る力の弱い知的障がい者に適正手続を保障し,平等権を保障するためには,単に弁護人請求権を保障しただけでは足りず,防御能力を補完する必要がある。この場合は立会いの制度や取調べ技法の構築等,制度そのものによって権利擁護が図れるものとすることが肝要である。 (4) 英国における取組 英国においては,取調べにおいて弁護人の立会いが認められているが,そのほかに「適切な大人(Approriate Adult)制度(以下「AA制度」という。)が存する。AA制度は,少年や精神障がいなど,精神的に傷つきやすい者が逮捕等された場合に,弁護権保障だけでなく,それらの者を福祉的・心理的に援助する第三者が必要的に関与する制度である。この場合,「適切な大人」とは,@「親族,後見人その他その者のケア若しくは看護に責任を負う者」,A「精神病者又は精神的に傷つきやすい人々の扱いに習熟している者。ただし,警察官又は警察に雇用されているものを除く」,B「そのいずれも存在しない場合は,警察官又は警察に雇用されているものを除く18歳以上の責任ある大人」とされている。 ただ,実際の運用としては,AないしBの警察から独立したボランティアが「適切な大人」として立ち会うことが多くなってきており,世界的にも,独立した第三者が立ち会うことの方が潮流となっている。 (5) 原則,まとめ 以上の理由から,立会人としては,検察庁から独立しており,かつ,障がい特性に習熟した者が適切であろうと考えられる。 6 立会人について−例外(「第1 意見の趣旨」1) ただ,例外は必要である。例えば,知的(発達)障がい者の中には,選択的緘黙症といって,ある場面では話せるのに,他の場面では全く話せなくなってしまう者がいる。その場合,信頼関係の全くない人に対して緘黙してしまうことが多い。したがって,被疑者等と面識の全くない心理・福祉関係者が立ち会った場合,相当の技量があったとしても被疑者等との意思疎通に困難を伴うことが考えられる。そのため,日頃から被疑者等と接し,信頼関係を構築している支援者等の方が,被疑者等のいわんとしていることをより良く理解することが可能である。 また,発語障がいがある場合などで,普段から側にいる者でないと事情聴取等が困難な場合なども,身近な支援者等その人の日常生活特性を理解している者が立会人となるべきである。 7 立会いをするに当たっての注意点(「第1 意見の趣旨」1) なお,立会いに当たっては,次に掲げる事項を十分考慮した上でないと意味がないので,付記する。 @ 専門家による準備とアセスメント 一口に知的障がいといっても,その内容や程度は人それぞれであり,障がい特性の表出の仕方も異なっている。したがって,取調べにおいて,障がいに応じた配慮をするためには,取調べに入る前に,個々の被疑者の障がいの内容,程度及び特性などについて障がいの専門家による十分なアセスメントがなされることが大前提である。 A 立会人ボランティアの育成とネットワークの構築 立会人は原則として被疑者と面識がない第三者であるから,短期間で当該被疑者の特性を把握し,立会人に求められる適切な役割を果たすためには,そのための専門的スキルを修得していることが求められる。また,取調べが適正かつ公正に行われているか観察し,取調官と被疑者との適切なコミュニケーションを促進するという役割から求められる立会人の中立性を堅持することが重要である。そのための十分な研修が必要であり,それに欠ける立会人の立会いによって,逆効果になったり,その後の任意性の判断において言い訳に使用されないように注意が必要である。 したがって,立会人制度の構築においては,上記のような条件を満たす立会人の担い手を全国的に早急に養成し,登録する体制が不可欠である そして地域を偏在させることなく,必要な人に必要な立会人を幅広く付けようとすれば,地域に根差した人材養成が求められることとなる。地域が現在持っている人材や資源を活かした立会人ボランティアの養成とネットワークの構築を図ることが重要である。そのために,国としては人的・物的支援を保障すべきである。 また,立会人の先進的な制度である先述のイギリスのAA制度では,四半世紀以上にわたる試行錯誤と努力の結果,地域におけるボランティアがその役目を担うことが適任であるとの結論に至っている。 なお,弁護人の立会いについては,当連合会が2012年6月14日付けで取りまとめた「新たな刑事司法制度の構築に関する意見書(その1)」において既に検討されているので,ここでは言及しないこととする。 以上