自治体内弁護士の採用形態・業務内容

採用形態

弁護士の採用形態には、①任期付職員※、②一般の競争試験又は選考による常勤職員、③非常勤職員、がありますが、現状の多くは任期付職員としての採用によるものです。
※ 「一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律」または「地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律」に基づく「特定任期付職員」、「一般任期付職員」または「任期付短時間勤務職員」


任期付職員としての給与

自治体の場合、任期付職員の給与体系については、自治体ごとに条例で定められることとなりますが、弁護士を任期付職員として採用する場合、年収ベースで概ね800万円程度となっているケースが多いようです。
なお、東日本大震災の被災自治体が復旧・復興事業に対応するため弁護士等を任期付職員等として採用した場合の経費については、その全額が特別交付税により措置されました(平成24年2月24日付け総行公第15号総務省自治行政局公務員部長通達「東日本大震災に係る被災地方公共団体に対する人的支援について」)。


採用された弁護士の業務例

自治体の職員として活躍する弁護士の具体的な職務内容は、各団体の規模や直面する課題に応じて、次のとおり多岐にわたっています。

  • 原課(特定の案件を担当している課)からの日常的な法律相談への迅速な対応
  • 規則、条例等の例規業務
  • コンプライアンスの実現のための諸施策
  • 職員研修
  • 行政訴訟や民事訴訟等の訟務、行政不服審査業務
  • 公立学校や病院等における事故や苦情への対応
  • 行政対象暴力や不当要求行為への対応
  • 公債権・私債権等の未収債権の管理・回収
  • 児童虐待の防止に向けた取組みの強化
  • 大規模災害からの復旧・復興事業に係る対応