[関東]静岡県弁護士会

静岡県弁護士会

〒420-0853 静岡市葵区追手町10-80静岡地方裁判所構内
TEL 054-252-0008
FAX 054-252-7522
URL icon_page.pnghttps://www.s-bengoshikai.com/

 

静岡県弁護士会の現状

静岡県は、人口約358万人で、地形は東海道に沿って東西に長く、新幹線の駅も東から熱海・三島・新富士・静岡・掛川・浜松の6駅もあり、北は南アルプス、南は駿河湾を擁する多様な顔を持つ温暖な地です。特産品としてはお茶・みかん・いちごなどが有名で、海の幸・山の幸にも恵まれています。日本が誇る富士山のある県です。歴史的には、中部は駿府を中心とした駿河の国、西部は浜松を中心とした遠江の国、東部は伊豆半島を抱える伊豆の国で、そのため、現在も静岡市を中心とした中部、浜松市を中心とした西部、沼津市・三島市を中心とした東部の三つの地域に大別されます。静岡市は2005年に、浜松市は2007年にそれぞれ政令指定都市になりました。

 

1. 会員と弁護士会支部

当会の会員数は537名で、うち女性会員は92名(いずれも2023年7月1日現在)の中規模弁護士会です。当会は、支部連合会的性格が強く、本部がなく、東中西をカバーする形で静岡支部(中部)・浜松支部(西部)・沼津支部(東部)の3つの支部があり、3支部で静岡県弁護士会を形成しています。支部毎の会員数は、静岡支部が218名、浜松支部が167名、沼津支部が152名(上記日現在)で、各々が小規模弁護士会に遜色のない規模となっており、各々が独自に会館を保有し、支部毎に会計予算を組み、毎月支部総会を開催するなど独自性を有しています。しかし、委員会活動は、各支部から選任された委員によって県弁護士会単位で一体的に行われており、弁護士会活動を通じて静岡県弁護士会としての一体性が保たれています。


2. 弁護士会の活動

弁護士会の活動は大変活発であり、消費者問題委員会、刑事弁護センター、高齢者・障害者総合支援センター、子どもの権利委員会、人権擁護委員会、公害対策・環境保全委員会、犯罪被害者支援対策委員会、あっせん・仲裁センター運営委員会、法律相談センター運営委員会など50の委員会(プロジェクトチームを含む)があり、1人の弁護士が2~3の委員を兼任しています。

 

また、静岡県弁護士会は、2011年3月11日に発生した東日本大震災以降、災害対策委員会を中心に積極的に取り組んで参りました。東日本大震災発生時には、福島県相馬市、南相馬市に10数回にわたって弁護士を派遣して法律相談活動を行いました。近年では、2022年発生の熱海土石流災害、2023年発生の台風15号災害等で、被災自治体、他士業、全国各地から応援に訪れた他会の弁護士らと連携し、多数の被災者支援活動を実施してきました。


さらに、静岡県弁護士会は、後記4に述べますとおり、弁護士過疎対策活動にも積極的に取り組んでおります。


3. 近年の入会状況

当会の会員数は、司法試験合格者の大幅増員に伴い、この約10年間に134名増加しました(2013年度402名、2023年度536名)。この間の入会者数も、2011年度30名、2012年度40名、2013年度38名、2014年度33名、2015年度26名、2016年度37名、2017年度27名、2018年29名、2019年26名、2020年度29名、2021年度13名、2022年度30名と2011年度以降急増しました。

 

4. 弁護士過疎地対策

このような入会者の増加にもかかわらず、地方裁判所の支部を単位とした場合、静岡県は地裁下田支部管轄地域(人口約5万9千人)、地裁掛川支部管轄地域(人口約21万2千人)の2つの弁護士過疎地域を抱えておりました。そこで、静岡県弁護士会は、この下田地域と掛川地域において法律相談センターを開設し、弁護士を派遣して法律相談業務を行ってきました。(2017年度からは下田地域については、常設相談から事務所相談に移行しました。)また、弁護士過疎地型公設事務所として、2005年(平成17年)5月には下田市に下田ひまわり基金法律事務所を開設し、2012年(平成24年)10月には伊東ひまわり基金法律事務所をそれぞれ開設しました。
(なお、伊東ひまわり基金法律事務所は、事務所を引き継ぐ形で一般法律事務所が開設されたため、2015年8月末日をもって閉鎖されました。)


静岡県弁護士会は、今後も弁護士過疎・偏在問題対策と地域司法の充実に向けた努力を続けていきます。



5. 新人研修制度

最後に、静岡県弁護士会の新規登録弁護士に対する研修制度をご紹介させていただきます。当会では、新規登録弁護士に対し、集合研修、個別研修、会務研修を行っています。うち、個別研修については、指導担当弁護士および副指導担当弁護士の指導の下、指導担当弁護士などの法律相談に同席させたり、指導担当弁護士と新規登録弁護士が事件を共同受任したり、指導担当弁護士が新規登録弁護士の弁護士業務に関する相談に応じるようにし、新規登録弁護士が速やかに研鑽できる体制を整えています。